居宅介護支援事業所の管理者要件
居宅介護支援事業所の管理者要件について
令和3年4月1日以降より、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。
ただし、不測の事態(本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合については、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を市に届け出ることで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予します。
なお、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。
提出書類
届出にあたり、下記の書類を提出してください。
提出方法・提出先
届出の提出については、直接持参又は郵送で介護保険課までお願いします。
〒312-8501 ひたちなか市東石川2-10-1 ひたちなか市保健福祉部介護保険課
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
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