指定居宅介護支援事業に係る条例・規則

ページID1005516  更新日 2024年6月7日

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1 条例・規則制定の背景

今般、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、平成30年4月1日より居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されました。

ひたちなか市では、条例は平成30年3月議会において議決され、規則も平成30年3月29日に制定されました。

2 ひたちなか市で制定した条例・規則

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3 規則においてひたちなか市が独自に設けた基準

記録の整備について

厚生労働省令では、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備することと、サービスの提供に係る各記録を完結の日から2年間保存することを義務として定めています。

しかし、介護報酬の返還請求の消滅時効が5年であるため、ひたちなか市では、従業者の勤務実績に関する記録、居宅介護サービス計画費(介護報酬に関する記録)、利用料その他の費用の額の支払に関する記録の保存期間を完結の日から5年とします。

4 管理者の要件

令和3年4月1日以後、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員でなければなりません。

ただし、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することができます。

詳細は以下のページをご確認ください。

5 「書面掲示」規制の見直し

事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規定の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを令和7年度から義務付けます。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
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