大気汚染防止に関する届出様式
1.届出全般
届出部数
2部(控えが必要な場合は3部)提出してください。
届出方法
市環境政策課窓口(第2分庁舎3階)提出、郵送、電子メール(容量7MBまで)
【注意】電子メールでの届出方法の詳細は、お問い合わせください。
2.大気汚染防止法
(1)ばい煙発生施設設置(使用、変更)届
- 届出する時
-
1.届出施設を新たに設置しようとする時(設置届)
2.法改正等で既存施設が届出施設となった時(使用届)
3届出済みの届出施設の構造が変更となった時(変更届)
- 届出期日等
-
1.設置届・変更届:届出受理日から60日を経過後した後に設置、変更が可能。
2.使用届:改正法施行日から30日以内に届出を提出。
- 届出書式一式
-
1.設置届・使用届
(1)様式第1 (2)(様式)参考事項 (3)(様式)ばい煙の排出基準計算書 (4)添付書類
2.変更届
(1)様式第1 (2)(様式)参考事項 (3)変更理由書 (4)変更内容説明書 (5)既に提出されている添付書類のうち、変更があるもの
添付書類
(1)ばい煙の発生に係る原燃料の性状分析表 (2)ばい煙の排出系統図 (3)ばい煙の発生及び処理に係る操業系統の概要図 (4)ばい煙発生施設、処理施設、ばい煙の排出口の構造概要図 (5)ばい煙測定口の位置図 (6)ばい煙発生施設、処理施設、ばい煙の排出口の位置を示した事業所の配置図 (7)事業所への案内図
- 様式第1 ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 (Word 124.0KB)
- 様式第1 ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 (PDF 226.0KB)
- (様式)参考事項 (Word 43.0KB)
- (様式)参考事項 (PDF 120.1KB)
- (様式)ばい煙の排出基準計算書 (Word 86.0KB)
- (様式)ばい煙の排出基準計算書 (PDF 205.7KB)
(2)揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届
- 届出する時
-
1.届出施設を新たに設置しようとする時(設置届)
2.法改正等で既存施設が届出施設となった時(使用届)
3届出済みの届出施設の構造が変更となった時(変更届)
- 届出期日等
-
1.設置届・変更届:届出受理日から60日を経過後した後に設置、変更が可能。
2.使用届:改正法施行日から30日以内に届出を提出。
- 届出書式一式
-
1.設置届・使用届
(1)様式第2 (2)(様式)参考事項 (3)添付書類
2.変更届
(1)様式第2 (2)(様式)参考事項 (3)変更理由書 (4)変更内容説明書 (5)既に提出されている添付書類のうち、変更があるもの
添付書類
(1)VOCの排出系統図 (2)VOCの排出及び処理に係る操業系統の概要図 (3)VOC排出施設、処理施設、VOCの排出口の構造概要図 (4)VOC排出口の位置図 (6)VOC排出施設、処理施設、VOCの排出口の位置を示した事業所の配置図 (7)事業所への案内図
- 様式第2 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書 (Word 53.5KB)
- 様式第2 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書 (PDF 139.2KB)
- (様式)参考事項 (Word 35.0KB)
- (様式)参考事項 (PDF 112.5KB)
(3)一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届
- 届出する時
-
1.届出施設を新たに設置しようとする時(設置届)
2.法改正等で既存施設が届出施設となった時(使用届)
3届出済みの届出施設の構造が変更となった時(変更届)
- 届出期日等
-
1.設置届・変更届:工事着手前までに届出を提出。
2.使用届:改正法施行日から30日以内に届出を提出。
- 届出書式一式
-
1.設置届・使用届
(1)様式第3 (2)(様式)参考事項 (3)添付書類
2.変更届
(1)様式第3 (2)(様式)参考事項 (3)変更理由書 (4)変更内容説明書 (5)既に提出されている添付書類のうち、変更があるもの
添付書類
(1)一般粉じんの発生及び処理に係る操業系統の概要図 (2)一般粉じんの発生施設、処理施設、防止施設の構造概要図 (3)一般粉じん発生施設、処理施設、防止施設の位置を示した事業所の配置図 (4)事業所への案内図
- 様式第3 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 (Word 98.0KB)
- 様式第3 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 (PDF 201.5KB)
- (様式)参考事項 (Word 40.5KB)
- (様式)参考事項 (PDF 120.2KB)
(4)水銀排出施設設置(使用、変更)届
- 届出する時
-
1.届出施設を新たに設置しようとする時(設置届)
2.法改正等で既存施設が届出施設となった時(使用届)
3届出済みの届出施設の構造が変更となった時(変更届)
- 届出期日等
-
1.設置届・変更届:届出受理日から60日を経過後した後に設置、変更が可能。
2.使用届:改正法施行日から30日以内に届出を提出。
- 届出書式一式
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1.設置届・使用届
(1)様式第3の6 (2)(様式)参考事項 (3)添付書類
2.変更届
(1)様式第3の6 (2)(様式)参考事項 (3)変更理由書 (4)変更内容説明書 (5)既に提出されている添付書類のうち、変更のあるもの
添付書類
(1)水銀の排出系統図 (2)水銀の発生及び処理に係る操業系統の概要図 (3)水銀排出施設、処理施設、水銀排出口の構造概要図 (4)水銀測定口の位置図 (6)水銀排出施設、処理施設、水銀排出口の位置を示した事業所の配置図 (7)事業所への案内図
- 様式第3の6水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 (Word 77.5KB)
- 様式第3の6水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 (PDF 206.6KB)
- (様式)参考事項 (Word 29.6KB)
- (様式)参考事項 (PDF 110.4KB)
(5)その他の届出書、報告書
使用廃止届出書
氏名等変更届出書
- 様式第4 氏名等変更届出書 (Word 32.5KB)
- 様式第4 氏名等変更届出書 (PDF 80.8KB)
- 氏名等変更届出書(共通様式) (Word 30.8KB)
-
氏名等変更届出書(共通様式) (PDF 143.2KB)
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法の氏名等変更届は、上記共通様式を使用すれば一括して届出が可能です。
承継届出書
- 様式第6 承継届出書 (Word 38.0KB)
- 様式第6 承継届出書 (PDF 121.0KB)
- 承継届出書(共通様式) (Word 35.1KB)
-
承継届出書(共通様式) (PDF 161.7KB)
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法の承継届出書は、上記共通様式を使用すれば一括して届出が可能です。
ばい煙量等測定記録表
期間短縮願書(ばい煙、揮発性有機化合物、特定粉じん)
- (様式) 期間短縮願書(ばい煙発生施設) (Word 27.5KB)
- (様式) 期間短縮願書(ばい煙発生施設) (PDF 62.3KB)
- (様式) 期間短縮願書(揮発性有機化合物排出施設) (Word 27.5KB)
- (様式) 期間短縮願書(揮発性有機化合物排出施設) (PDF 63.8KB)
- (様式)期間短縮願書(特定粉じん発生施設) (Word 27.5KB)
- (様式)期間短縮願書(特定粉じん発生施設) (PDF 62.7KB)
3.ダイオキシン類対策特別措置法
(1)特定施設設置(使用、変更)届出書
(2)ダイオキシン類測定結果報告書
(3)特定施設使用廃止届出書
(4)氏名等変更届出書
- 様式第3 氏名等変更届出書 (Word 30.0KB)
- 様式第3 氏名等変更届出書 (PDF 61.7KB)
- 氏名等変更届出書(共通様式) (Word 30.8KB)
-
氏名等変更届出書(共通様式) (PDF 143.2KB)
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法の氏名等変更届は、上記共通様式を使用すれば一括して届出が可能です。
(5)承継届出書
- 様式第5 承継届出書 (Word 43.0KB)
- 様式第5 承継届出書 (PDF 100.8KB)
- 承継届出書(共通様式) (Word 35.1KB)
-
承継届出書(共通様式) (PDF 161.7KB)
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法の承継届出書は、上記共通様式を使用すれば一括して届出が可能です。
4.茨城県生活環境の保全等に関する条例
(1)ばい煙特定施設設置(使用、変更)届出書
(2)特定施設使用廃止届出書
(3)氏名等変更届出書
(4)承継届出書
(5)改善措置等届出書
(6)ばい煙濃度測定記録表
(7)粉じん特定施設設置(使用、変更)届出書
(8)悪臭特定施設設置(使用、変更)届出書
(9)期間短縮願書
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課 環境対策係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3311
ファクス:029-272-2435
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