騒音・振動の特定施設の概要及び一覧、指定区域、規制基準
1.特定施設、特定工場とは
騒音規制法、振動規制法及び茨城県生活環境の保全に関する条例(以下県条例)では、著しい騒音・振動を発生する施設(機械等)を「特定施設」とし、特定施設を設置する工場・事業場を「特定工場等」と規定しています。
市内全域が、騒音規制法、振動規制法若しくは県条例による指定区域になっており、特定工場等において発生する騒音や振動について、指定区域ごとに規制基準が定められています。
2.特定施設の確認方法
以下の方法により内容をご確認ください。
(1) 貴工場・事業場がどの法令の指定区域になっているのか確認する。
(2) (1)で確認した法令で規定されている特定施設の一覧を確認する。
(3) 該当する特定施設を設置する場合は、期日以内に届出をする。届出に関しては下記リンク先をご確認ください。
(4) 届出したことによって、貴工場・事業場は特定工場等になり、敷地境界線における全ての騒音・振動を、指定区域ごとに定められた規制基準以下としなければなりません。
3.指定区域及び特定工場等における規制基準
指定区域は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域別に指定されています。
特定工場等の規制基準は、特定施設ごとではなく、敷地境界線における特定施設以外の騒音・振動も含めた許容限度です。
用途地域の確認は以下のリンク先をご覧ください。
(1)「騒音」の指定区域、規制基準
法令の種別 | 指定区域 | 用途地域 |
昼間 8時~18時 |
朝・夕 6時~8時 18時~21時 |
夜間 21時~6時 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
騒音規制法 |
第1種区域 |
第1種・第2種低層住居専用地域 | 50 | 45 | 40 | |
第2種区域 |
第1種・第2種中高層住居専用地域 第1種・第2種住居地域 準住居地域 |
55 | 50 | 45 | ||
第3種区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域の指定のない地域 |
65 | 60 | 50 | ||
第4種区域 |
工業地域 旧勝田市の工業専用地域 |
70 | 65 | 55 | ||
県条例 |
第5種区域 |
旧那珂湊市の工業専用地域 (常陸那珂工業団地、山崎工業団地、第二山崎工業団地、那珂湊水産加工団地など) |
75 | 75 | 65 |
単位はデシベル(dB)
備考
- 第2種、第3種、第4種区域内の学校、幼稚園、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園からおおむね50メートルの区域内はそれぞれ5デシベル減した値を許容限度とする。
- 第5種区域についての規制基準は、第5種区域から他の区域に排出される場合にのみ適用されるものとする。
(2)「振動」の指定区域、規制基準
法令の種別 | 指定区域 | 用途地域 | 6時~21時 | 21時~6時 |
---|---|---|---|---|
振動規制法 | 第1種区域 |
第1種・第2種低層住居専用地域 第1種・第2種中高層住居専用地域 第1種・第2種住居地域 準住居地域 |
65 | 55 |
第2種区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域の指定のない地域 工業地域 |
70 | 60 | |
県条例 | 工業専用地域 | 人に不快感を与える等により、その生活を妨げ、又は物に被害を与えることがないと認められる程度 | 人に不快感を与える等により、その生活を妨げ、又は物に被害を与えることがないと認められる程度 |
単位はデシベル(dB)
4.特定施設一覧
(1)騒音特定施設(騒音規制法、県条例)
騒音規制法と県条例に規定する騒音特定施設は同じです。
番号 | 特定施設 | 規模・能力 |
---|---|---|
1 金属加工機械 |
イ 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。 |
ロ 製管機械 | ||
ハ ベンディングマシン | ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。 | |
ニ 液圧プレス | 矯正プレスを除く。 | |
ホ 機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン(30トン)以上のものに限る。 | |
ヘ せん断機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。 | |
ト 鋳造機 | ||
チ ワイヤーフォーミングマシン | ||
リ ブラスト | タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。 | |
ヌ タンブラー | ||
ル 切断機 | といしを用いるものに限る。 | |
2 | 空気圧縮機及び送風機 |
空気圧縮機は、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(注)を除き、原動機の定格出力が 7.5kw以上のものに限る。 送風機は、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 【注意】現状指定されている機器は無し。 |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 |
4 | 織機 | 原動機を用いるものに限る。 |
5 建設用資材製造機械 |
イ コンクリートプラント | 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。 |
ロ アスファルトプラント | 混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。 | |
6 | 穀物用製粉機 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 |
7 木材加工機械 |
イ ドラムバーカー | |
ロ チッパー | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。 | |
ハ 砕木機 | ||
ニ 帯のこ盤 | 製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。 | |
ホ 丸のこ盤 | 製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。 | |
へ かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。 | |
8 | 抄紙機 | |
9 | 印刷機械 | 原動機を用いるものに限る。 |
10 | 合成樹脂用射出成形機 | |
11 | 鋳型造型機 | ジョルト式のものに限る。 |
【注意】上記に該当しない施設(機械等)も、ひたちなか市公害防止条例の「届出施設」に該当する場合があります。詳細は下記リンク先のページをご覧ください。
(2) 振動特定施設(振動規制法)
番号 | 特定施設 | 規模・能力 |
---|---|---|
1 金属加工機械 | イ 液圧プレス | 矯正プレスを除く。 |
ロ 機械プレス | ||
ハ せん断機 | 原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。 | |
ニ 鍛造機 | ||
ホ ワイヤーフォーミングマシン | 原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。 | |
2 | 圧縮機 |
一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(注)を除き、原動機の定格出力が 7.5kw以上のものに限る。 【注意】指定機器については環境省HPをご覧になるか、お問い合わせください。 |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 |
4 | 織機 | 原動機を用いるものに限る。 |
5 | コンクリートブロックマシン | 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。 |
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 | 原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。 | |
6 木材加工機 | イ ドラムバーガー | |
ロ チッパー | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。 | |
7 | 印刷機械 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。 |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 | カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。 |
9 | 合成樹脂用射出成形機 | |
10 | 鋳型造型機 | ジョルト式のものに限る。 |
(3)振動特定施設(県条例)
番号 | 特定施設 | 規模・能力 |
---|---|---|
1 金属加工機械 | ア 液圧プレス | 矯正プレスを除く。 |
イ 機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。 | |
ウ 鍛造機 | ||
エ 動力切断機 | ||
2 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 |
3 | 建設用資材製造機械 コンクリートプラント |
気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。 |
4 木材加工機械 | イ ドラムバーガー | |
ロ チッパー | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。 | |
5 | 鋳型造型機 | ジョルト式のものに限る。 |
6 建設又は建築の現場工事に用いるもの |
ア くい打機 |
動力を用いるものに限る (同一の場所において引き続き30日以上作業する場合に限る。) |
イ さく岩機 | (同一の場所において引き続き30日以上作業する場合に限る。) |
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