市税を一時に納付できない方のための猶予制度

ページID1004420  更新日 2022年4月7日

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徴収猶予

納税者が次のいずれかに該当し、市税を一時に納付することができないときは、納付できない金額を限度として、申請に基づき徴収を猶予することができます。

  1. 財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
  2. 本人又は生計を同じにする家族が病気にかかり、又は負傷したとき
  3. 事業を廃止し、又は休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき(申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失が生じている場合をいいます。)
  5. 1から4に類する事実があったとき
  6. 本来の納期限から1年を経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき

申請期限

  • 上記の1から5までに該当する場合は、申請期限はありません。徴収猶予に該当する事実が発生したときに申請することができます。
  • 上記の6に該当する場合は、確定した市税の納期限までに申請する必要があります。

申請による換価の猶予

納税者が市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められ、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められる場合は、申請に基づき、滞納処分による財産の換価を猶予することができます。

なお、申請する市税以外に滞納がある場合は、原則として申請による換価の猶予は認められません。申請による換価の猶予のほか、市長の職権により換価を猶予することができる場合があります。

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請する必要があります。

猶予期間

申請書類等について調査を行い、猶予の許可又は不許可を決定します。

猶予期間は1年以内で、納税者の財産や収支の状況などに応じて、最も早く猶予を受けた市税を完納することができると認められる期間に限ります。猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められるときは、既に猶予した期間と合わせて2年まで、その期間を延長することができます。

延滞金の免除

猶予期間中の延滞金は、その一部又は全部が免除されます。

分割納付

猶予を受けた市税は、原則として財産や収支の状況などに応じて、猶予期間内において合理的かつ妥当な額に分割して納付する必要があります。

猶予の取り消し

次のいずれかに該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 繰上徴収の事由に該当し、猶予期間内に全額徴収できる見込みがないとき
  • 分割納付額を期限までに納付しないとき
  • 担保の変更等の求めに応じないとき
  • 猶予を受けた市税以外に、新たに市税を滞納したとき
  • 偽りその他不正な手段による申請であることが判明したとき
  • 財産の状況、その他の事情の変化により、猶予の継続が不適当となったとき

申請手続き

担保の提供

猶予を受ける場合は、原則として猶予を受ける金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供できる財産は、次のようなものです。

  • 国債、地方債
  • 市長が確実と認める社債、有価証券
  • 土地
  • 保険付きの建物、自動車、建設機械等
  • 市長が確実と認める保証人の保証

次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下の場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内の場合
  • 担保を徴することができない特別の事情がある場合

申請書類

徴収猶予を申請する場合

  • 徴収猶予申請書
  • 財産収支状況書(申請金額が100万円以下の場合)
  • 財産目録(申請金額が100万円を超える場合)
  • 収支の明細書(申請金額が100万円を超える場合)
  • 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
  • 徴収猶予に該当する事実を証する書類(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)

換価の猶予を申請する場合

  • 換価猶予申請書
  • 財産収支状況書(申請金額が100万円以下の場合)
  • 財産目録(申請金額が100万円を超える場合)
  • 収支の明細書(申請金額が100万円を超える場合)
  • 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

収税課
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代表電話:029-273-0111 内線:1161、1162、1163、1164、1165
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