令和3年度 市民税・県民税にかかる税制改正

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ページID1004348  更新日 2023年3月12日

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令和3年度より適用される市民税・県民税に関する税制改正は大きく分けて以下の9つとなります。

1.給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除額の上限が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円とされ、その上限額が220万円から195万円に引き下げられました。
給与所得の速算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
551,000円未満 0円
551,000円以上 1,619,000円未満 給与等の収入金額の合計額-550,000円
1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上 1,800,000円以下 A×2.4+100,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 A×2.8-80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 A×3.2-440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 給与等の収入金額の合計額×0.9-1,100,000円
8,500,000円超 給与等の収入金額の合計額-1,950,000円

(算出金額:A)給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て

また、給与所得控除の改正に伴い、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の必要経費の金額が、65万円から55万円に引き下げられました。

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2.公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195.5万円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は、下表の通りとなります。
公的年金等所得の速算表(65歳未満の方の場合)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超 2,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
130万円以下 公的年金等の収入金額-60万円 公的年金等の収入金額-50万円 公的年金等の収入金額-40万円
130万円超
410万円以下
公的年金等の収入金額×75%-27.5万円 公的年金等の収入金額×75%-17.5万円 公的年金等の収入金額×75%-7.5万円
410万円超
770万円以下
公的年金等の収入金額×85%-68.5万円 公的年金等の収入金額×85%-58.5万円 公的年金等の収入金額×85%-48.5万円
770万円超
1,000万円以下
公的年金等の収入金額×95%-145.5万円 公的年金等の収入金額×95%-135.5万円 公的年金等の収入金額×95%-125.5万円
1,000万円超 公的年金等の収入金額-195.5万円 公的年金等の収入金額-185.5万円 公的年金等の収入金額-175.5万円
公的年金等所得の速算表(65歳以上の方の場合)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超 2,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
330万円以下 公的年金等の収入金額-110万円 公的年金等の収入金額-100万円 公的年金等の収入金額-90万円
330万円超
410万円以下
公的年金等の収入金額×75%-27.5万円 公的年金等の収入金額×75%-17.5万円 公的年金等の収入金額×75%-7.5万円
410万円超
770万円以下
公的年金等の収入金額×85%-68.5万円 公的年金等の収入金額×85%-58.5万円 公的年金等の収入金額×85%-48.5万円
770万円超
1,000万円以下
公的年金等の収入金額×95%-145.5万円 公的年金等の収入金額×95%-135.5万円 公的年金等の収入金額×95%-125.5万円
1,000万円超 公的年金等の収入金額-195.5万円 公的年金等の収入金額-185.5万円 公的年金等の収入金額-175.5万円

(注意)年齢の判定日は、その年12月31日の年齢によりますが、その人が年の中途で死亡又は出国をする場合は、その死亡又は出国の時の年齢によります。

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3.基礎控除の改正

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合にはその合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減します。
  3. 合計所得金額が2,500万円を超える場合には基礎控除の適用はありません。
合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 33万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 33万円 15万円
2,500万円超 33万円 適用なし

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4.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下で他の者に扶養されておらず、他の者の専従者でない者)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、ひとり親控除が適用されることとなりました。

また、ひとり親控除に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。

(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載があり、事実婚の状態にあると認められる方は対象外となります。

本人が女性の場合

改正前
合計所得 配偶者と死別
500万円以下
配偶者と死別
500万円超
配偶者と離婚
500万円以下
配偶者と離婚
500万円超
未婚
500万円以下
未婚
500万円超
扶養親族あり(子) 30万円 26万円 30万円 26万円 適用なし 適用なし
扶養親族あり(子以外) 26万円 26万円 26万円 26万円 適用なし 適用なし
扶養親族なし 26万円 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
改正後
合計所得 配偶者と死別
500万円以下
配偶者と死別
500万円超
配偶者と離婚
500万円以下
配偶者と離婚
500万円超
未婚
500万円以下
未婚
500万円超
扶養親族あり(子) 30万円 適用なし 30万円 適用なし 30万円 適用なし
扶養親族あり(子以外) 26万円 適用なし 26万円 適用なし 適用なし 適用なし
扶養親族なし 26万円 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

本人が男性の場合

改正前
合計所得 配偶者と死別
500万円以下
配偶者と死別
500万円超
配偶者と離婚
500万円以下
配偶者と離婚
500万円超
未婚
500万円以下
未婚
500万円超
扶養親族あり(子) 26万円 適用なし 26万円 適用なし 適用なし 適用なし
扶養親族あり(子以外) 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
扶養親族なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
改正後
合計所得 配偶者と死別
500万円以下
配偶者と死別
500万円超
配偶者と離婚
500万円以下
配偶者と離婚
500万円超
未婚
500万円以下
未婚
500万円超
扶養親族あり(子) 30万円 適用なし 30万円 適用なし 30万円 適用なし
扶養親族あり(子以外) 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
扶養親族なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

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5.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかの項目に該当する場合

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)-850万円)×10%

2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額(注意)=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万)-10万円

(注意)1の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得金額から控除します。(最大10万円)

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6.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用されないこととなりました。

調整控除については下記のページをご参照ください。

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7.各種控除の所得要件の見直し

給与所得・公的年金等控除の引き下げに伴い、所得控除等の合計所得金額の要件が下記の通り見直されました。

要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
(配偶者控除・扶養控除)
38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 65万円以下 75万円以下

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8.非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円が加算されることとなりました。

要件等 改正前 改正後
住民税非課税措置の基準となる合計所得金額
(障害者・未成年者・寡婦または寡夫)
(改正後はひとり親含む)
125万円以下 135万円以下

均等割・所得割非課税の範囲

均等割非課税の範囲
要件 改正前 改正後
扶養親族なし 前年の合計所得金額(注釈)が28万円以下 前年の合計所得金額が38万円以下
扶養親族あり 前年の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16.8万円以下 前年の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16.8万円+10万円以下
所得割非課税の範囲
要件 改正前 改正後
扶養親族なし 前年の総所得金額等(注釈)が35万円以下 前年の総所得金額等が45万円以下
扶養親族あり 前年の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円以下 前年の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円以下

(注釈)合計所得金額・総所得金額等については下記のページの「4.用語解説」をご確認ください。

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9.イベントの中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の創設

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合、その金額分(年間で合計20万円まで)を「寄附」とみなし、寄附金控除を受けられる制度が創設されました。

1. 対象となるイベント

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された又は開催する予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等されたもののうち、文部科学大臣の指定を受け、かつ市区町村の条例で指定されたイベント(注意)になります。

(注意)ひたちなか市は文部科学大臣が指定したすべてのイベントを指定対象とし、令和2年中に放棄した金額については令和3年度の市・県民税所得割額から、令和3年中に放棄した金額については令和4年度の市・県民税所得割額から控除されます。

2. 手続きの流れ

購入したチケットが文部科学大臣の指定したイベントであるか確認し、そのイベント主催者に払い戻しを受けないことを連絡します。その後主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」を入手し、確定申告の際に2点の証明書とともに申告することで、寄附金控除を受けることができます。(e-Taxでの申告も可能です)

対象のイベントや詳細については、下記の文化庁・スポーツ庁のホームページよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
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