令和6年度市民税・県民税にかかる税制改正
令和6年度より適用される市民税・県民税に関する税制改正は大きく分けて3つとなります。
森林環境税の創設
森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税であり、国内に住所を有する個人に対して課税されます。令和6年度より市民税・県民税の均等割と併せて年額1,000円を市が賦課徴収しますが、均等割の合計税額に変更はありません。
なお、東日本大震災からの復興を図ることを目的に、平成26年度から市民税・県民税の均等割にそれぞれ500円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了します。
税目 |
令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
---|---|---|
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,500円 | 2,000円 |
森林環境税 | ー | 1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
森林環境税の概要については、下記の総務省ホームページをご確認ください。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれかにも該当しない場合は扶養控除の適用対象外となりました。
- 留学により国内に住所及び居住を有しなくなった者
- 障害者
- その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
国外居住親族に係る扶養控除等の制度の概要や、適用を受けるための必要書類については、下記の国税庁ホームページをご確認ください。
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、所得税と個人住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)から、所得税と個人住民税(市民税・県民税)の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と個人住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式を選択することができなくなります。
概要につきましては下記をご確認ください。
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市民税課
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