調整控除

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ページID1004341  更新日 2022年1月28日

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(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)

所得税から住民税への税源移譲を実施する際、所得税より住民税の方が基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得でも住民税の課税所得金額が大きくなります。

例えば、税率が5%から10%に引き上げられた場合、単純に所得税で10%から5%へ引き下げられても、「人的控除額の差(下記リンク参照)」の合計額に5%を乗じた分だけ税負担が増えてしまいます。

このような負担増を調整するため、住民税所得割額から一定の額を控除する「調整控除」が設けられました。

令和3年度以降については、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されないこととなりました。

具体的には以下のように計算します。

課税所得金額が200万円以下の場合

次の1、2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)を控除

上記金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

合計課税所得金額

所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額
課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。