令和7年度市民税・県民税にかかる税制改正

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ページID1014822  更新日 2025年1月6日

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令和7年度より適用される市民税・県民税に関する税制改正は大きく分けて2つとなります。

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※(国外居住者を除く)を有する方を対象に、令和7年度個人住民税の所得割額から定額減税額1万円を控除します。

※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の方が令和6年中に入居した場合、住宅ローン控除の借入限度額が下表のとおり拡充されました。

令和6年中に入居した場合の借入限度額
住宅の種類 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯

5,000万円

4,500万円 4,000万円
上記以外の世帯 4,500万円 3,500万円 3,000万円

詳しくは国土交通省の下記ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。