令和4年度市民税・県民税にかかる税制改正
令和4年度より適用される市民税・県民税に関する税制改正は大きく分けて4つとなります。
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長され、一定の期間(注釈)に契約した場合、令和4年末までの入居者についても対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方の面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
(注釈)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までとなります。
住宅ローン控除の概要につきましては下記をご確認ください。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とし、国・地方自治体からの助成のうち、次のものになります。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
(注釈)上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化
特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。
寄附金控除に関する証明書については、特定事業者の運営するポータルサイトから電子データで提供されるほか、郵送等の方法で取得することができます。
対象となる特定事業者や寄附金控除に関する証明書の取得方法、申告方法等の詳細については下記の国税庁ホームページをご確認ください。
特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
申告手続きの簡素化の観点から、個人住民税において、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合,原則として確定申告書の提出のみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。
詳細については下記をご確認ください。
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市民税課
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