均等割・所得割の納税義務者

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ページID1004330  更新日 2022年1月28日

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(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)

納税義務者は、要件に応じて以下の2つに区分されます。また均等割・所得割を負担する関係は次のとおりとなります。

  • 市内に住所を有する個人・・・均等割及び所得割
  • 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、その市内に住所を有しない個人・・・均等割のみ

非課税(均等割や所得割がかからない)の範囲

1 均等割・所得割ともに非課税となる方

  • 令和2年度以前の要件
    • 生活保護により生活扶助を受けている方
    • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
  • 令和3年度以降の要件
    • 生活保護により生活扶助を受けている方
    • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

2 均等割非課税の範囲

扶養親族等がいない場合

  • 令和2年度以前の要件
    前年の合計所得金額が28万円以下の方
  • 令和3年度以降の要件
    前年の合計所得金額が38万円以下の方

扶養親族等がいる場合

  • 令和2年度以前の要件
    前年の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16.8万円以下の方
  • 令和3年度以降の要件
    前年の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16.8万円+10万円以下の方

同一生計配偶者

前年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡日)の現況において生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色事業専従者を除きます。)で、前年の合計所得金額が48万円以下の方です。平成30年度以前においては、控除対象配偶者と同じ扱いとなります。

令和元年度以降においては、配偶者控除の適用を受けることができない場合でも、均等割や所得割の非課税の範囲を計算する際の扶養親族等として数えられます。

3 所得割非課税の範囲

扶養親族等がいない場合

  • 令和2年度以前の要件
    前年の総所得金額等が35万円以下の方
  • 令和3年度以降の要件
    前年の総所得金額等が45万円以下の方

扶養親族等がいる場合

  • 令和2年度以前の要件
    前年の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円以下の方
  • 令和3年度以降の要件
    前年の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円以下の方

4 用語解説

純損失(3年間繰越可)

損益通算(各種所得のうちに損失の生じているものがあれば、その損失を他の所得から一定の順序で差し引くことができる)により出た損失額をいう。

雑損失(3年間繰越可、ただし東日本大震災に係る雑損失の場合は5年間繰越可)

災害や盗難又は横領によって生活用資産などに損害をうけた場合には、その損失額(保険金などで補てんされた金額を除く)を特別控除後の総所得金額等から差し引くことができる。(雑損控除という)
この結果、引ききれなかった損失額をいう。

合計所得金額

純損失及び雑損失の繰越控除前の総所得金額等

総所得金額等

総所得金額、土地建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(純損失及び雑損失の繰越控除後の所得金額)

総所得金額

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の金額の合計(ただし、譲渡所得のうち土地建物の譲渡、株式等の譲渡などの所得は含まれません。)

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。