国民健康保険税の納め方

ページID1005755  更新日 2023年5月25日

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医療分と後期高齢者支援分および介護分

保険税は医療分と後期高齢者支援分、年齢に応じた介護分をそれぞれ計算して納めます。 平成20年度から新たに後期高齢者支援分が加わりました。

40歳未満の人

医療分と後期高齢者支援分だけの保険税を納めます。

40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)

医療分と後期高齢者支援分と介護分とを合わせて、保険税を納めます。

  • 年度の途中で40歳になる人
    40歳になったその月(1日生まれの人はその前月)の分から介護分を月割で計算して、増額した保険税を納めます。
  • 年度の途中で65歳になる人
    65歳になる前月(1日生まれの人は前々月)の分までの介護分を月割で計算して、第8期までの納期に分けて納めます。

65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)

医療分と後期高齢者支援分だけの保険税を納めます。(介護保険料は別に納めます。)

  • 介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。(特別徴収)
  • 年金が年額18万円未満の人は、個別に納めます。(普通徴収)

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
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