国民健康保険税の計算のしかた
(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)
1世帯あたりの保険税の計算のしかた
令和4年度から茨城県内全ての市町村の賦課方式が「2方式」に統一されました。
ひたちなか市の国民健康保険税は、次の方法によって計算します。
国民健康保険税(国保税)は、個人単位での課税ではなく、住民登録されている世帯単位での課税となり、医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分(40歳から64歳の方)の3つの項目の合算となっています。
それぞれの項目の額は、所得割と均等割の合計で算出されます。
(1)所得割:加入者それぞれの前年の基準総所得額 × 税率
基準総所得額 = 前年の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円※)
※合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が変わります。
(2)均等割:加入者1人につき、それぞれにかかる額
項目ごとに限度額が設定されており、(1)と(2)の合計が限度額を超過する場合、限度額までの課税となります。
医療分(基礎課税分)と税額
- 所得割額
- 基準総所得額×6.88%
- 均等割(被保険者1人あたりの額)
- 38,400円
(注釈)賦課限度額は65万円
令和4年度から医療分の限度額が63万円から65万円に変更になりました。
後期高齢者支援分と税額
- 所得割額
- 基準総所得額×2.32%
- 均等割(被保険者1人あたりの額)
- 12,800円
(注釈)賦課限度額は24万円
令和6年度から医療分の限度額が22万円から24万円に変更になりました。
介護分(介護納付金分)と税額
- 所得割額
- 基準総所得額×1.70%
- 均等割(被保険者1人あたりの額)
- 12,000円
(注釈)賦課限度額は17万円
国保に加入している40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)は、医療分・後期高齢者支援分とあわせて介護分を計算します。
- 税率及び金額は、4月から翌年3月までの12か月分の計算です。
- 年度の途中で国保の加入・喪失があった場合、その都度加入月数に応じて月割計算します。
- 介護分については、国保に加入している人の介護保険第2号被保険者に該当する月数に応じて月割計算します。
保険税を正しく算定するために、所得の申告はとても大切です。所得の有無にかかわらず必要になりますので、忘れずに申告しましょう。
関連情報
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国民健康保険の用語解説
「基準総所得額」「賦課限度額」の説明をご覧ください。
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