国民健康保険税について

ページID1005749  更新日 2023年12月4日

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医療費を支える保険税

みなさんが医療機関等にかかったときの医療費は、窓口で支払う自己負担分の他は、国や県、市の負担金と保険税でまかなわれています。
保険税は必要な医療費をもとに決められますので、医療費が増えれば、保険税を上げざるを得ません。
医療費を大切にするために、日ごろから健康管理を心掛けましょう。

保険税は国保の資格を得た月の分から納めます。届け出をした時からではありません。
14日以内に届け出をしましょう。

(注釈)届出に必要なものが、14日以内にお手元にそろわない場合は、国保年金課国保係までお問い合わせください。

ひたちなか市の国民健康保険税率について

 国民健康保険税は、個人単位での課税ではなく、住民登録されている世帯単位での課税となり、医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分(40歳から64歳の方)の3つの項目の合算となっています。

ひたちなか市国民健康保険税率(令和5年度)

項目

(1)所得割の税率

(2)均等割額

(1人あたり年額)

基礎課税額(医療保険分) 6.88% 38,400円
後期高齢者支援金等課税額 2.32% 12,800円
介護納付金課税額※

1.70%

12,000円

※介護納付金課税額は、40歳から64歳の方のみ課税となります。

国民健康保険税の計算方法についてはこちらを参照ください

世帯主に納付義務があります

世帯主が職場などの健康保険に加入していても、その世帯のどなたかが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者となります。その場合、保険税に世帯主の分は含まれません。

年齢によって納め方が異なります

保険税は年齢によって、医療分および後期高齢者支援分に加え、介護分を納めます。

保険税の納期は(普通徴収と特別徴収)

普通徴収の場合、ひたちなか市の保険税は、基本的に7月から翌年2月までの毎月、8回に分けて納めます。ただし、年度の途中で国保に加入したり、脱退した場合はこの限りではありません。

特別徴収の場合は、年金の支給月に国民健康保険税の2か月分が年金から天引きされます。

国民健康保険税の減免

災害などにより納税が著しく困難な方に対して、国民健康保険税の減額または免除の制度を設けています。減免を受けるには事前に申請が必要となります。詳しくは国保年金課国保係までお問い合わせください。

令和4年度税率改正に伴う負担緩和策

令和4年度に実施した税率改正は、ひたちなか市として18年ぶりの税率改正であり、影響が大きいことから、負担緩和策を適用しています。

届け出が遅れた場合

保険証がない間の医療費は全額自己負担となります。

国保の資格を得た時点までさかのぼって保険税を納めます。(遡及賦課)

保険税を納めないでいると・・・

納めない期間によって、それに応じた措置がとられます。

口座振替をご利用ください

口座振替にすると、保険税の納付は指定口座から引き落としになるため、納め忘れの心配がなくなります。一度手続きをすれば、翌年度以降も継続されますので、お忙しい方などは、ぜひご利用ください。

後期高齢者医療制度への移行に伴って国民健康保険税が軽減されます

平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を納めていただくこととなるため、世帯の中で国民健康保険に加入している方の保険税負担が急に増えることのないように軽減されます。

非自発的失業に該当する方は国民健康保険税が軽減されます

企業のリストラや会社の倒産による解雇や雇い止めなどにより離職した人が、在職中と同程度の負担になるように軽減されます。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。