後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減
平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになりました。それに伴い、以下のような条件の場合、国民健康保険に加入する方の国民健康保険税が軽減されます。
国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入している場合
- 保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、継続して軽減されます。
- 国民健康保険被保険者が1人になる世帯は、最初の5年間は世帯ごとに賦課される平等割額が半額となり、その後3年間は4分の1軽減されます。
75歳以上の方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった家族の方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合
申請により以下のとおり国保税が軽減されます。
- 所得に応じて賦課される所得割額が免除されます。
- 加入者1人あたりで賦課される均等割額が資格取得月から2年に限り半額となります。
- 同一世帯内に国保の加入者が1人となる場合には、世帯ごとに賦課される平等割額が資格取得月から2年に限り半額となります。
(注意)国民健康保険組合(医師国保、建設国保など)からの加入の場合は、適用されません
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