国民健康保険税を納めないでいると
- 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金等を徴収される場合があります。
- 通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに国保の被保険者の資格を証明する「資格証明書」が交付されます。医療機関で診療を受けたときは、通常の保険証とは違い、医療費をいったん全額(10割)自己負担することになります。
- 納期限から1年6か月過ぎると、国保の給付が全部または一部差し止めになります。
- さらに滞納が続くと、差し止められた給付から滞納分が差し引かれます。
このほかに財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。また、40歳以上64歳未満の被保険者がいる場合は介護保険の給付も制限される場合があります。
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