令和6年度合併処理浄化槽等補助金
令和6年度合併処理浄化槽等補助金の受付を開始しました。
補助対象処理施設等
合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水を一緒に生物処理する施設)
- BODの除去率が90%以上、放流水のBODが1リットルあたり20mg(ミリグラム)以下のもので、全国浄化槽推進市町村協議会に登録されているもの(環境配慮型)
- 処理対象人員が10人以下のもの
-
浄化槽用語解説
「BOD」の説明をご覧ください。
宅地内処理施設(放流先がない場合)
立地条件並びに蒸発及び浸透面積等を十分考慮したもので、合併処理浄化槽の放流水を適正に処理できる能力を有すると認められるもので、処理対象人数が10人以下のもの。
単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去
既設の単独処理浄化槽またはくみ取り槽を、合併処理浄化槽の設置に合わせて撤去するもの。
宅内配管(家屋の構造や間取りを変更しない場合)
既設の単独処理浄化槽またはくみ取り槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する場合の宅内配管。
補助対象地域
次のいずれにも該当しない地域
- 公共下水道の処理区域
- 公共下水道の予定処理区域。ただし、補助金の交付申請時に、公共下水道の整備がおおむね10年以上見込まれない区域は補助対象
- 農業集落排水事業の採択区域。ただし、農業集落排水施設への接続が困難であると認められる場合は補助対象
- 住宅団地内に専用の処理施設があり、そこで生活排水を処理している区域
補助対象者
専用住宅(主として居住を目的とした自己用住宅)にこれから処理施設を設置する方で、次の条件をすべて満たす方(専用住宅には、小規模店舗等を併設したもので、住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上のものを含む)
- 住宅の所有者又は居住者であり、かつ、所有者と居住者が同一人又は親子であること
- 建築基準法の確認を受けている、又は浄化槽法の設置等の届出を行っていること(それぞれ該当するとき)
- 住宅の敷地を借りている場合は、敷地の所有者の承諾を得ていること
- 住宅が販売または賃借する目的でないこと
- 令和7年3月21日までに工事完了届を提出できること
- 下記の表の補助対象者に該当すること
補助金額
下表の基準額と対象経費に補助率をかけた算定額を比較して少ないほうの額となります。補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
区分 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
---|---|---|---|
合併処理浄化槽5人槽 | 332,000円 | 本体費及び設置工事費 | 1.0 |
合併処理浄化槽6人から7人槽 | 414,000円 | 本体費及び設置工事費 | 1.0 |
合併処理浄化槽8人から10人槽 | 548,000円 | 本体費及び設置工事費 | 1.0 |
宅地内処理施設 | 100,000円 | 本体費及び設置工事費の2分の1 | 0.5 |
単独処理浄化槽撤去 | 120,000円 |
撤去工事費用、処分運搬費、処分費 |
1.0 |
くみ取り槽撤去 | 90,000円 | 撤去工事費用、処分運搬費、処分費 | 1.0 |
宅内配管 | 300,000円 | 材料費、設置工事費、既存配管撤去工事費、既存配管処分費 | 1.0 |
申請様式
補助を受けるための注意事項
工事開始の10日前までに補助金の交付申請をしてください。
工事を開始した後は受付できません。
申請にあたり、下記のPDFを必ずお読みください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。