合併処理浄化槽を設置するときは

ページID1002682  更新日 2023年8月1日

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事前に届出が必要です

注意の文字のイラスト

合併処理浄化槽を設置するときは、浄化槽法により設置工事の10日前までに届け出ることが義務付けられています。
無届で設置したり、虚偽の届出をすると浄化槽法により罰せられます。

浄化槽設置届出書の様式は次のリンクをご覧ください。

※正本2部、写し3部(届出者控えを含む)を提出してください。

合併処理浄化槽等補助金について

設置場所等の条件により、補助金の申請ができる場合があります。
詳しい条件については、下記のページよりご確認ください。

設置基準

ひたちなか市において設置できる合併処理浄化槽は、浄化槽法に基づく型式認定を受けていて、BODの除去率が90%以上、放流水のBODが1リットルあたり20mg(ミリグラム)以下の性能を有することが必要です。

型式認定を受けているものには、本体の内側に表示ラベルが貼ってあります。

設置する合併処理浄化槽の大きさ(人槽)は建築基準法により定められており、下表のとおりとなっています。

  • 住宅の延べ床面積が140平方メートル以下のとき 5人槽
  • 住宅の延べ床面積が140平方メートルを超えるとき 7人槽
  • 2世帯住宅で台所及び風呂がそれぞれ2ヶ所以上あるとき(ミニキッチンやシャワールームを含む) 10人槽
  • 親と子の住宅の排水を一緒に処理するとき 10人槽

設置工事をするときは

合併処理浄化槽の設置工事には、「浄化槽工事の技術上の基準」があり、茨城県知事の登録等を受けた工事業者(参考 茨城県土木部監理課ホームページ)しか行うことができません。

  • これらの業者には、設置工事を行うための国家資格(浄化槽設備士)を有した人がいます。
  • 工事は必ずこれら専門の工事業者に依頼してください。

ショベルカーと工事する人のイラスト

処理水を放流するには

合併処理浄化槽の処理水は、近くに道路側溝や排水管などがあれば、事前に管理者の許可を得て放流することができます。

放流先が市道の側溝など市が管理するものであれば、市道路管理課に生活排水流入許可申請をして、許可を得てください。なお今まで放流していても、新たに合併処理浄化槽を設置する場合は、新たな許可が必要になりますのでご注意ください。

放流先の管理者が市以外の場合は、各管理者にお問合せください。

処理水を放流できないときは

近くに放流するところがない場合は、宅地内処理施設を設置して、自宅の敷地内で処理水を最終処理することができます。この場合、宅地内処理施設も補助金の対象となります。

宅地内処理施設は、地中に埋設して蒸発または浸透などの方法で処理するものです。これも各メーカーから様々なタイプが出ています。

設置の際には、日当たりがよく水はけのよいところを選ぶようにしましょう。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。