浄化槽の維持管理
合併処理浄化槽は、小型でありながらすぐれた性能を持っていますが、微生物という生き物が主役なので、適切な維持管理がなければ性能を発揮できません。維持管理は、微生物が活発に活動できるような環境をつくってあげることが重要なので、浄化槽法によって定期的に実施することが義務付けられています。
合併処理浄化槽の維持管理は、『保守点検』・『清掃』・『法定検査』の3つに区分されます。この3つを自動車の場合に置き換えてみると、
- 『保守点検』は6ヶ月や12ヶ月ごとの整備点検のようなものです。具合の悪いところを直したり、消耗品を取り換えたりします。
- 『清掃』は機能を正常に保つために内部の汚れを取り除くもので、オイル交換ということができるでしょう。
- 『法定検査』はいうまでもなく車検に相当します。
整備不良車が周辺に迷惑をかけるように、整備不良の浄化槽も周辺住民や環境に迷惑をかけますので、適切な維持管理に努め、生活排水がきちんと処理されるようにしましょう。
保守点検
保守点検は、合併処理浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
保守点検は定期的に行い、一般的な家庭用の小型合併処理浄化槽では4ヶ月に1回以上行うよう浄化槽法で義務付けられています。定期的に点検を行うことで故障を早く発見することにもつながります。
この作業には「保守点検の技術上の基準」があり、この基準を守るには専門知識や技能、経験さらには専用の器具・機材が必要になります。そのため一般の人には、茨城県知事の登録を受けた専門の保守点検業者に委託することをおすすめします。これらの業者には、保守点検を行うことができる国家資格(浄化槽管理士)を有した人がいます。
最初の保守点検は使用開始の直前に行うこととなっていますので、あらかじめ保守点検業者との契約を済ませておくとよいでしょう。
清掃
合併処理浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ずスカムや汚泥といった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると合併処理浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を引き抜き、装置や機械を洗浄したり、掃除する作業が必要です。清掃とはこのような作業のことをいいます。
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浄化槽用語解説
「スカム」の説明をご覧ください。
- 清掃は、維持管理の上でとても重要な作業であり、年1回以上の実施が義務付けられています。
- 清掃には「清掃の技術上の基準」があり、ひたちなか市長の許可を受けた浄化槽清掃業者しかできませんので、これらの業者に委託してください。
- 保守点検と清掃の記録(委託した業者から交付されます)は3年間保管しなければなりません。また法定検査の際にも必要になりますので、大切に保管してください。
法定検査
浄化槽法では、水質に関する検査を受けることが義務付けられています。適正に維持管理がなされ、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この法定検査で検査します。法定検査には次の2種類があります。
設置後の検査(浄化槽法第7条検査)
浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかどうか確認するため、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行う検査です。
人槽 | 合併処理浄化槽 |
---|---|
20以下 | 9,500円 |
21から50 | 11,500円 |
51から100 | 13,500円 |
101から300 | 16,500円 |
301から500 | 19,500円 |
501から1000 | 23,500円 |
1001以上 | 28,500円 |
定期検査(浄化槽法第11条検査)
使用している浄化槽が適正に管理されているかどうか確認するため、毎年1回受けなければならない検査です。法定検査では、平常の維持管理(保守点検や清掃)が適正かどうかを公的機関において判定します。
人槽 | 既設単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽 |
---|---|---|
10以下 | 4,500円 | 4,500円 |
11から20 | 5,000円 | 6,000円 |
21から50 | 6,000円 | 8,000円 |
51から100 | 8,000円 | 10,000円 |
101から300 | 10,000円 | 13,000円 |
301から500 | 13,000円 | 16,000円 |
501から1000 | 17,000円 | 20,000円 |
1001以上 | 22,000円 | 25,000円 |
法定検査を行う機関
茨城県知事指定の検査機関である『社団法人茨城県水質保全協会』(電話029-291-4004)が検査を行います。検査を受けるときは直接同協会に申し込んでください。振込み用紙は市環境政策課にも用意してあります。
浄化槽一括契約システム
浄化槽一括契約システムは、浄化槽管理者の義務である保守点検・清掃・法定検査が、県で定めた標準契約書により一括して契約でき、大変便利です。詳細については、現在契約されている保守点検業者・清掃業者又は社団法人茨城県水質保全協会までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課 環境対策係
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