おむつ代に係る医療費控除について

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ページID1016164  更新日 2026年1月26日

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おむつに係る医療費控除の取扱い

確定申告などの際におむつ代の医療費控除を受けるためには、おむつ代の領収書とともに医師が発行する「おむつ使用証明書」の提示や提出が必要になります。
次の要件すべてを満たす方については、医師が発行するおむつ使用証明書の代わりに、市が発行する確認書で医療費控除を受けることができます。

確認書の交付申請ができる方は以下の要件すべてを満たす方に限ります。

(1)要介護認定を受けていること

(2)介護認定時の主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目が「B1、B2、C1又はC2」であること

(3)介護認定時の主治医意見書の「失禁への対応」においてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の高い状態」であること

 

確認書の発行ができる主治医意見書については以下の要件を満たすことが必要です。

(1)おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である場合

おむつを使用したその年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限ります。)で有効期間(その年以降のものに限ります。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成されたものであること(一定の記載があるものに限ります。)。

(2)おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合

おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合には、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限ります。)の審査に当たり作成されたものであること(一定の記載があるものに限ります。)。

 

申請は介護保険課窓口と支所の窓口で受け付けています。要件をすべて満たす方は窓口にある確認依頼書に記入いただき、その後担当が主治医意見書を確認します。該当の方には市の発行する確認書をお渡しいたします。

確認後発行に時間を要する場合もありますので、余裕を持って申請してください。

 

 

要件に該当しなかった場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」で医療費控除を受けることができます。

「おむつ使用証明書」の記載については医師にご相談ください。文書作成料については記載を依頼する病院にご確認ください。

「おむつ使用証明書」の様式は下記のページからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:27241、27242、27243、27244、27245、27246、27247
直通電話:029-273-1935
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。