介護保険サービスを利用するには
サービスを利用するためには、まず要介護・要支援認定の申請が必要です。
居宅サービス・地域密着型サービス・介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス
要介護の方は、居宅介護支援事業所を選び、ケアプラン(介護サービスの計画)の作成を依頼します。要支援の方は、おとしより相談センター(地域包括支援センター)にケアプランの作成を依頼します。ただし、小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)又は認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)を利用するときは、当該事業所に依頼することになります。
依頼を受けたケアマネジャーは、利用者の希望や心身状態にあったサービスの種類・費用などについて適切にアドバイスをし、計画を作成します。
作成を依頼したときは、市へ届け出が必要になります(作成費用は全額保険から給付されます)。
また、自分でケアプランを作成することができます。
施設サービス
入所を希望する介護保険施設へ直接申し込みをします。契約をすると、施設サービスのケアプランがその施設で作られます。
介護保険サービスとは
介護保険サービスは、利用者の心身の状況や生活環境に応じて自ら選択して利用します。
利用者へ向けた事業所等に関する情報の提供、さらに事業所等が自ら情報の公表や外部の評価を受けることで、サービスの質の向上を図ること等を目的とした「介護サービス情報公表制度」や「自己評価・外部評価制度」がありますので、ぜひご活用ください。
リンク
対象サービス
地域密着型サービス(グループホームなど)
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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