福祉用具購入・住宅改修

ページID1005535  更新日 2024年4月22日

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要支援・要介護いずれの介護度の方でも利用することができます。
ただし、購入する業者や対象となる工事種目に制限がありますので、まずはケアマネジャーまたは、福祉用具専門相談員や福祉住環境コーディネーターに相談してください。

令和6年4月から一部の福祉用具について、貸与と購入の選択制が導入されます。その際、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が、医師やリハビリテーション専門職を含む他職種の見解を踏まえて提案しますので、十分な説明を聞いたうえで意思決定を行ってください。

特定福祉用具購入

入浴や排せつに用いる特定福祉用具で貸与にそぐわない、次の6種類を購入したとき、購入費が支給されます。

対象品目

※印については、福祉用具貸与と購入の選択制

  • 腰掛便座(水洗ポータブルトイレを含む)
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部分
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分
  • 排泄予測支援機器

※ 固定用スロープ

※ 歩行器(歩行車を除く)

※ 単点杖(松葉づえを除く)

※ 多点杖

利用者負担

年間10万円までが限度で、その1割、2割または3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)

支払いは下記2種類の方法から選べます。

  • 償還払い
    利用者がいったん費用の全額を事業者に支払い、申請後、保険給付対象の9割、8割または7割の金額を市から利用者へ支払います。
  • 受領委任払い
    利用者が自己負担分を事業者に支払い、申請後、保険給付対象の9割、8割または7割の金額を市から事業者へ支払います。なお、事前に事業者との合意が必要です。

(注釈)支給を受けるには市へ申請が必要です。(領収日から2年経過したものは対象外となりますので、ご注意ください。)

申請書類は下記のリンクからご覧ください

  • (注釈1)都道府県ごとに指定を受けた事業者から購入した場合のみ、福祉用具購入費が支給されます。
  • (注釈2)事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されていますので、購入の際は相談しましょう。

住宅改修

手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。

対象となる工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 和式から洋式への便器の取り替え(便器の位置・向きの変更含む。)
  • その他、各工事に付帯して必要な工事
  • (注釈1)扉そのものを取り替える工事に加え、ドアノブの変更、戸車の設置等も対象になります。
  • (注釈2)屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

利用者負担

20万円までが限度で、その1割、2割または3割が自己負担です。

支払いは下記2種類の方法から選べます。

  • 償還払い
    利用者がいったん費用の全額を事業者に支払い、申請後、保険給付対象の9割、8割または7割の金額を市から利用者へ支払います。
  • 受領委任払い
    利用者が自己負担分を事業者に支払い、申請後、保険給付対象の9割、8割または7割の金額を市から事業者へ支払います。なお、事前に事業者との合意が必要です。

支給を受けるには

必ず、住宅改修の工事着工前に市へ事前申請が必要です。(被保険者が入院中の場合及び認定申請中の場合も含む。)事前申請がない場合は、対象となる工事であっても支給を受けることができませんのでご注意ください。
住宅改修を行う際には、必ずケアマネジャーに相談をしましょう。

手続きの概要

(1)相談・検討

ケアマネジャーに相談します。

(2)着工前の確認申請工事を始める前に、市介護保険課へ下記書類の提出をお願いします。
 書類提出の際、(工事開始時期等)利用者様のご意向を、必ず市介護保険課にご報告ください。
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 工事費見積書(宛名は被保険者氏名)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅平面図(改修内容を平面図に図示してください。)
  • 改修前の写真(日付入りのもの。改修内容を写真に図示してください。)※段差の解消の場合は段差にスケールを当てた写真、床材の変更の場合は床全体がわかる写真も添付してください。
  • 住宅の所有者の承諾書(被保険者と住宅の所有者が異なる場合)
  • 受領委任払いの同意書(受領委任の場合)
(3)工事・支払い

市の審査結果を受けてから着工します。改修後、費用の一部または全部を事業者に支払います。

(4)工事完了の手続き

工事が完了したら、市介護保険課へ下記書類の提出をお願いします。

  • 介護保険住宅改修完了届出書
  • 領収証(宛名は被保険者氏名)
  • 工事費内訳書
  • 改修後の写真(日付入りのもの)
  • 受領委任に係る明細書(受領委任の場合)
(5)住宅改修費の支給

工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事費用から自己負担分を差し引いた額が支給されます。

申請書類は下記のリンクからご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。