C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が延長されました

ページID1005584  更新日 2024年3月22日

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給付金の請求期限は、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました

厚生労働省では、1994年頃までに出産や手術での大量出血などの際に、特定の血液製剤によりC型肝炎ウイルスに感染された方に対して給付金を支給しています。

特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。

相談窓口

本給付金の仕組みについて、ご不明な点等がございましたら、下記までお問合せください。

厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間 午前9時30分から午後6時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

医薬品医療機器総合機構

フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間 午前9時00分から午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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