建築物等の定期報告

ページID1004776  更新日 2024年5月20日

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建築基準法では、建築物の所有者・管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(法第8条第1項)とされています。

さらに、病院、ホテル・旅館、物品販売業を営む店舗など多くの人たちが利用する建築物の所有者・管理者は、定期に、その状況を資格者に調査・検査をさせ、その結果を市(特定行政庁)に報告することになっています。

定期報告の対象・報告時期について(平成28年6月1日改正)

建築物

建築設備等

提出書類について

建築物の定期報告に必要な書類は次のとおりです。

  1. 付近見取図

建築物所有者等の皆様へ

法適合の遵守について

家のイラスト

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このページに関するお問い合わせ

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