建築物等の定期報告
建築基準法では、建築物の所有者・管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(法第8条第1項)とされています。
さらに、病院、ホテル・旅館、物品販売業を営む店舗など多くの人たちが利用する建築物の所有者・管理者は、定期に、その状況を資格者に調査・検査をさせ、その結果を市(特定行政庁)に報告することになっています。
定期報告の対象・報告時期について(平成28年6月1日改正)
建築物
建築設備等
提出書類について
建築物の定期報告に必要な書類は次のとおりです。
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1.定期調査報告書(第三十六号の二様式) (Word 84.0KB)
令和4年1月1日現在 -
2.定期調査報告概要書(第三十六号の三様式) (Word 44.0KB)
令和4年1月1日現在 -
3.調査結果表(特殊建築物) (Excel 64.0KB)
令和4年1月1日現在 -
4.調査結果表(建築設備) (Excel 29.0KB)
令和4年1月1日現在 -
5.配置図及び各階平面図(別添1様式) (Word 90.5KB)
(注釈)図面掲載の際に利用いただける様式です
- 付近見取図
建築物所有者等の皆様へ
法適合の遵守について
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課 審査係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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