位置指定道路

ページID1004770  更新日 2022年1月6日

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建築物は、建築基準法(以下「基準法」という)にのっとった道路に幅2m(メートル)以上接している必要があります。

しかし、敷地の周囲に、このような接道できる道路が存在しない場合もあります。このような場合に、その敷地を宅地として利用するためには基準法にのっとった私道を設ける必要があります。

この際の基準法にのっとった私道とは、特定行政庁から道の位置の指定を受けたもののことを言い、これを「位置指定道路」と言います。

建築基準法にのっとった私道である位置指定道路による宅地分譲の説明図


市街化区域内において、土地を宅地として分譲しようとする場合も、分譲される各敷地は基準法上の道路にそれぞれ2m(メートル)以上接している必要があります。ただし、この際の土地の対象面積は1,000平方メートル未満で、1,000平方メートル以上の場合は都市計画法による開発行為の許可(下記リンク参照)を受ける必要があります。

また、位置指定道路を設ける際は、セットバック(下記リンク参照)、すみ切り、延長、幅員、舗装構造等について基準が定められていますので、道路を築造する前に建築指導課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

建築指導課 指導係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1353,1354
ファクス:029-276-0479
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