ひたちなか市中高層建築物に関する指導要綱

ページID1004769  更新日 2024年5月23日

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平成19年12月1日に「ひたちなか市中高層建築物に関する指導要綱」が施行されます。

ひたちなか市中高層建築物に関する指導要綱制定の目的

近年、分譲マンション等の中高層建築物が市内に建築されており、今後も市の発展と共にさらに増えていくことが予想されます。

これら中高層建築物の建築により、市の更なる発展及び経済活動が活性化することなどが考えられますが、反面このような中高層建築物の建築に伴って近隣住民と民事上の紛争に発展することがあります。

このようなことから、建築主等に対し建築計画の事前公開、事前説明及び建築主が配慮すべき事項その他必要な事項を定めて指導することにより、建築に伴う紛争を予防し、良好な近隣関係を保持するとともに、快適な居住環境の保全に資することを目的としてこの指導要綱を制定しました。

中高層建築物

要綱では、高さが10メートルを超える建築物を中高層建築物としています。

ただし、地階を除く階数が3以下の専用住宅は除かれます。

建築計画の事前公開

標識の設置

事前公開の方法として、建築確認申請等の21日前までに当該敷地の道路に面する見やすい場所に、当該中高層建築物の工事完了の日までの間、建築計画の概要を表示した標識を設置することとしています。

建築計画の概要

  • 建設地の地名・地番
  • 建築物の名称
  • 建物の主要用途、構造、階数
  • 高さ、面積(敷地面積、建築面積、延べ面積)建ぺい率、容積率
  • 工事期間
  • 建築主等の名称
  • 建築計画に関する連絡先、工事に関する連絡先 など

建築計画の事前説明

近隣住民への説明

建築主は、近隣住民から説明を求められたときには、事業計画の説明をし、理解を得るよう努めるとともに、近隣住民の要望する事項等を聴取することとしています。

近隣住民に説明を行ったときは、その内容について住民説明状況等を市長に報告することとしています。

建築主が配慮すべき事項

建築主が、その建築物の建築計画策定及び工事に当たって、適切な措置を講ずるよう配慮することとしています。

計画に当たり配慮すべきこと

  • 近隣住民の住居の日照に及ぼす影響を軽減させること。
  • 近隣住民の住居の居室を観望することが困難となるようにすること。
  • 当該中高層建築物の意匠、色彩等を周辺の景観と調和するものとすること。

工事に当たり配慮すべきこと

  • 工事により発生する騒音及び振動並びにチリやホコリ等の発生を低減させるようにすること。
  • 工事関係車両により、周辺の交通安全を阻害することのないようにすること。

建築主及び近隣住民となる方へのお願い

要綱は、建築主が標識を設置することにより建築計画を近隣住民の方々に周知し、場合によっては説明をして話し合いによって建築紛争の予防を図ることを目的としています。

建築主の方にあっては、要綱の目的を理解しつつ、標識の設置等を適正に行い、近隣住民の説明の要求に対して誠心誠意説明をし、話し合いを継続することで紛争の発生の予防に努めていただけますよう、また、近隣住民の方にあっては、理想的かつ建設的な交渉を行っていただけますようお願いいたします。

問合せ

市建築指導課(内線1351、1352)

中高層建築物指導要綱様式

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 審査係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1351,1352
ファクス:029-276-0479
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