建築物の中間検査
中間検査の目的
阪神・淡路大震災では、鉄骨工事の溶接部の破断、木造建築の耐力壁の不足や接合部の施工不良など、明らかに違反が原因と見られる被害が多数発生しました。これらを教訓として、平成10年6月には建築基準法が改正され、建築規制の実効性確保のため「中間検査制度」が導入されました。
中間検査制度とは、特定行政庁が区域、期間及び建築物の構造、用途又は規模を限り特定工程の指定を行い、中間検査を受けなければ次の工程に進むことを禁止するものです。
当市では,延べ面積500m2(平方メートル)以上、地上の階数が3以上の建築物を対象に、平成14年1月1日から中間検査を実施していますが、更なる建築物の安全性を目指し平成17年4月1日より、延べ面積100m2(平方メートル)以上の木造2階建住宅系の建築物を新たに追加し、ひたちなか市が指定する検査対象建築物の範囲を拡大しました。
中間検査を行う区域
ひたちなか市全域
中間検査の対象建築物と実施期間
- 3階以上又は500m2(平方メートル)以上の建築物
- 延べ面積100m2(平方メートル)以上の木造2階建て専用住宅、併用住宅、共同住宅、及び長屋
実施期間
平成23年1月1日から
(注釈)実施期間に特定工程に係る工事を終えた建築物が適用されます。
指定する特定工程と特定工程後の工程
対象建築物の構造 | 特定工程 (中間検査を受けなければならない工事の段階) |
特定工程後の工程 (検査に合格しないと進めない工程) |
---|---|---|
木造 | 屋根工事及び軸組工事 | 壁の内装工事及び外装工事 |
鉄骨造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | 耐火被覆の工事、内装工事、 外装工事その他鉄骨の溶接部を隠ぺいする工事 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | 柱及び梁の配筋工事 |
鉄筋コンクリート造 | 2階の梁及び床の配筋工事 | 2階の梁及び床のコンクリートの打込み工事 |
中間検査の適用除外
型式認定を受けた建築物(工業化住宅等)、計画通知対象建築物、仮設建築物、枠組壁工法建築物、木質プレハブ工法、丸太組構法、品確法の建設住宅性能評価(構造の安定)を受けるもの、木造住宅合理化システム認定住宅、膜構造の建築物及びテント倉庫建築物(延べ面積1,000平方メートル以下)
その他
木造軸組構造の建築物については、特定工程終了後4日以内に、筋交いの種類、位置及び接合部等が確認できる書類を添えて、中間検査の申請をして下さい。
問い合わせ先
市役所建築指導課 審査係 電話029-273-0111(内線1351、1352)
このページに関するお問い合わせ
建築指導課 審査係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1351,1352
ファクス:029-276-0479
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