建設リサイクル
平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が公布され、平成14年5月30日から完全施行されました。
建設廃棄物は、産業廃棄物全体の約2割を占めており、最終処分量や不法投棄された廃棄物量でも大きな割合を占めています。
特に建築解体廃棄物については、昭和40年代以降に急増した建築物が更新の時期を迎えており、今後は排出量の急増が予想される一方で、その処分場の残存容量は少なくなる状況にあります。
このような状況から、建設廃棄物のリサイクルを推進する必要があります。
建築物等に係る分別解体等の実施
対象建設工事については、受注者又は自主施工者は特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体等をすることが義務付けられました。
対象建設工事
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事等で、以下の一定規模以上の工事が対象となります。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計500平方メートル |
建築物の修繕・模様替工事 (リフォーム等) |
請負金額1億円 |
建築物以外のものの解体・新築等 (土木工事等) |
請負金額500万円 |
再資源化等の実施
対象建設工事受注者は、分別解体等をすることによって生じた特定建設資材廃棄物を再資源化することが原則的に義務付けられました。
なお、建設発生木材については、再資源化が困難と認められる場合に限り縮減(焼却)することができます。
分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが必要になりました。
発注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが必要となりました。
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