【条例改正】土砂等による土地の埋立て、堆積、盛土には許可が必要です
改正の目的
盛土規制法において包括的な災害防止の規制が行われることから、条例の見直しを行いました。
改正の内容
- 災害防止に関する規定の削除
盛土規制法で、災害防止の規制が規定されており、市条例より重い罰則が規定されたことから、市条例の目的から災害防止を削除し、あわせて関連する規制を削除しました。
ただし、生活環境の保全の面から、土砂等による土地の埋立て等を行う場合は、引き続き市条例による許可が必要な場合があります。 - 条例の適用面積の見直し
県残土条例の許可対象面積が、3,000平方メートルに引き下げられたことに伴い、市においても、「5,000平方メートル未満」から「3,000平方メートル以下」へと改正しました。
ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
1.条例の趣旨
「ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」は、土砂等による土地の埋立て等について、市、土地の埋立て等を行う者の責務を明らかにするために必要な規制を定めることで、生活環境の保全のために制定したものです。
2.「土地の埋立て等」 とは
土地の埋立て等とは、以下の3つの場合をいいます。
- 埋立て:周辺地盤面より低いくぼ地を埋め立てること
- 盛土:周辺地盤面より高くなるように土砂等を盛り、かつ将来にわたってその形状が変更しないもの
- たい積:周辺地盤面より高くなるように一時的に土砂等を盛るものであり、将来その形状の変更が予定されているもの



3.許可が必要な土地の埋立て等
土地の埋立て等を行う区域の面積に応じて、次の条例による許可が必要です。
- 3,000平方メートル以下の事業
「ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の許可が必要です。ただし、「4.条例の適用が除外される土地の埋立て等」に該当するものを除きます。 - 3,000平方メートル超の事業
「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の許可が必要です。詳細は下記リンク先をご覧ください。
また、上記2つの条例の許可が不要な土地の埋立て等の場合であっても、「茨城県に届出」が必要です。詳細は下記リンク先をご覧ください。
4.条例の適用が除外される土地の埋立て等
「ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の適用が除外される土地の埋立て等は以下のとおりです。
- 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの
- 国、地方公共団体その他規則で定める者(公共的団体の一部)が行う土地の埋立て等
- 他の法令又は条例の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって規則で定めるもの(ア~エ)
- その他規則で定める埋立て等(オ~サ)
ア 採石法第33条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等
イ 砂利採取法第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等
ウ 土地区画整理法第76条第1項の規定による許可を受けた土地の埋立て等
エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う土地の埋立て等
オ 採石法、砂利採取法その他の法令及び条例に基づき許認可等(許可、認可、免許 その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。)がなされた採取場から採取された土砂等 を販売するために行う一時的な土砂等のたい積
カ 国、地方公共団体その他規則で定めるものが発注した工事から発生した土砂等を1年を越えない期間で他の場所へ搬出する目的で行う土砂のたい積
キ 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う土地の埋立て等
ク 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある土地の埋立て等
ケ 土砂等を発生させる者が請け負った工事において発生した土砂等を自ら利用するために行う一時的な土砂のたい積であって、埋立て等区域の面積が300平方メートル未満のもの
コ 宅地の分譲又は集合住宅等の建築を目的に良質土砂等を用いて行う土地の埋立て等であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 埋立て等区域の面積が3、000平方メートル未満であること。
(2) 土地の埋立て等の高さが50センチメートル未満であること。
サ 一戸建ての住宅又はこれに付属する建築物の建築を目的に良質土砂等を用いて行う土地の埋立て等であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 埋立て等区域の面積が500平方メートル未満であること。
(2) 土地の埋立て等の高さが2メートル未満であること。
5.条例の要点
- 土砂等による土地の埋立て等は許可制です。事前協議が必要であり、土砂の性質や安全性、埋立て等に用いる土砂の数量や施工の計画等を審査します。
- 埋立て等を行う土砂等について、発生させる者を特定するとともに、土壌の基準を設けています。基準を満たさない土砂等による埋立て等の行為を禁止しています。
- 土地の所有者等は、法令等に違反する事業に土地を使用させてはいけません。法令等に違反する事業が行われる又は行われる恐れがある場合は、市に通報する義務があります。
- 埋立て等を行う場合は、土地の所有者等の同意が必要です。埋立て等を行う者は、事業内容や許可事項などについて土地所有者等に通知する義務があります。
- 埋立て等を行う場合は、周辺地域の生活環境保全、土砂等の流出や崩落等を防止するため、施工上の基準を設けています。あわせて、施工管理者を設置(1年以内の他の場所への搬出目的の土砂等のたい積は除外)するなど基準にあった施工を義務付けています。
- 埋立て等を行う場所に標識を掲示し、埋立て等の行為を周辺住民に周知させる必要があります。
- 埋立て等を行う者は、許可申請書の写し、施工内容等を記録した帳簿を生活環境保全上利害関係を有する者の求めに応じ閲覧させる必要があります。
- 土地の所有者等は、施工中は月に1回以上、許可内容と異なる施工が行われていないか、定期的に確認する義務があります。またその確認により埋立て等の事実を知ったときは、事業の中止等をさせ、市に通報する義務があります。確認を怠った場合は、勧告・命令・罰則等を受ける場合があります。
- 土地の埋立て等の許可を受けた者は、埋立て等の着手日から完了日までの期間が3ヶ月を超える場合、3ヶ月ごとに土壌の有害物質による汚染状況を調査・報告する必要があります。
- 土地の埋立て等の許可を受けた者に対し、市は必要に応じ、埋立て等区域の土壌の有害物質による汚染状況の調査・報告を命ずることができることとなっています。
- 市職員による立入検査等により、施工上の基準などに違反した者には、土砂等の撤去等の措置命令を行うことができることとなっています。
- 無許可での埋立て等、許可の取消し又は命令を受けた者に対し、氏名等を公表する場合があります。
- 無許可の埋立て等、措置命令違反による罰則は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
6.条例及び規則の全文
7.申請の手引き
8.届出様式,申請手数料
届出様式
様式第1号 事前協議書
届出期日:許可申請前
様式第1号の2 土地の埋立て等計画書
事前協議書添付書類
様式第1号の3 埋立て等区域及び隣接する土地の明細表
事前協議書添付書類
様式第1号の4 土壌汚染又は災害防止に関し国又は地方公共団体と同等以上の能力を有する者の認定申請書
届出期日:認定を受けようとする時
様式第2号 土地の埋立て等許可申請書
届出期日:事前協議終了後、工事着工前
様式第2号の2 土地の埋立て等に係る土地の所有者等の同意書
様式第2号の添付書類
様式第3号 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画
様式第2号の添付書類
様式第4号 土砂等発生元証明書
様式第2号の添付書類
様式第5号 土壌調査試料採取報告書
様式第2号の添付書類
様式第5号の2 暴力団員又は暴力団に関する誓約書
様式第2号の添付書類
様式第6号 土地の埋立て等変更許可申請書
届出期日:変更着工前
様式第7号 土地の埋立て等軽微変更届出書
届出期日:変更した日から30日以内
様式第8号 土地の埋立て等着手届出書
届出期日:着手した日から10日以内
様式第9号 土地の埋立て等完了届出書
届出期日:完了した日から10日以内
様式第10号 土地の埋立て等廃止(休止)届出書
届出期日:廃止(休止)した日から10日以内
様式第11号 土地の埋立て等再開届出書
届出期日:再開した日から10日以内
様式第12号 土地の埋立て等地位承継届出書
届出期日:承継した日から30日以内
様式第13号 土砂等による土地の埋立て等に関する標識
工事着手前から掲示する
様式第14号 土地の埋立て等施工管理台帳
土地の埋立て等を行う日ごとに記入
様式第16号 土地の埋立て等に係る土壌調査報告書
届出期日:調査を実施した日から1月以内
申請手数料
許可申請手数料
土地の埋立て等を行う区域の面積 |
手数料の金額 |
---|---|
1,000平方メートル未満 |
1件につき13,000円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル以下 |
1件につき28,000円 |
変更許可申請手数料
土地の埋立て等を行う区域の面積 |
手数料の金額 |
---|---|
1,000平方メートル未満 |
1件につき6,000円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル以下 |
1件につき15,000円 |
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
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