東日本大震災に伴う軽自動車税の非課税措置

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ページID1004326  更新日 2022年1月28日

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東日本大震災により滅失、損壊した普通自動車・軽自動車等の代わりに軽自動車等を取得した場合、軽自動車税が非課税となる場合があります。

詳細は、以下をご覧ください。

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市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
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