障害のある方にかかる軽自動車税(種別割)の減免
以下のいずれかに該当し、一定の障害の要件を満たす場合は、指定期限内の申請により、軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。
- 障害のある方が運転(所有)する車両
- 障害のある方のために、生計を同一にする方が運転(所有)する車両
※身体障害者等が所有する車両で、常時介護する者が運転するものを含む
ただし、普通自動車税の減免(県税事務所扱い)や、重度心身障害者通院通所交通費(タクシー券)助成(ひたちなか市障害福祉課扱い)と重複して申請することはできません。
※障害者1人につき1台の減免となりますので、ご注意ください。
減免の対象となる障害の範囲
障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症まで |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症まで |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症まで |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
特別項症から第2項症まで (喉頭摘出による音声機能障害に限る) |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症まで |
下肢不自由 (本人が運転する場合) |
1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで |
下肢不自由 (同一生計者又は介護者が運転) |
1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症まで |
体幹不自由 (本人が運転する場合) |
1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで |
体幹不自由 (同一生計者又は介護者が運転) |
1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症まで |
乳幼児期以前の非進行性能病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級 | |
乳幼児期以前の非進行性能病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝機能障害 | 1級から3級までの各級 |
- ※下肢不自由及び体幹不自由の場合は、運転者が本人であるか、生計を一にする者又は常時介護する者であるかによって基準が異なります。
- ※障害名が2つ以上ある場合には、手帳に記載されている総合の等級ではなく、個々の障害の等級で判断します。
手帳の種類 | 等級 |
---|---|
療育手帳 | 療育手帳で重度「A」「○A」と記載されている方 |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているもの)で、障害等級が1級 |
減免申請の手続き
受付期間
納税通知書発送後から納期限(5月31日)まで
軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月初めにお送りします。納期限5月31日が、土曜日・日曜日の場合は翌月曜日までに申請してください。
受付期間以外の申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
※継続して減免を受ける場合にも、申請は毎年度必要になります。
申請方法及び申請先
〈窓口申請〉 ひたちなか市役所 市民税課/那珂湊支所 総務・税務担当
〈郵送申請〉 ひたちなか市役所 市民税課
※前年度の申請内容に変更がない場合は郵送での申請が可能です。
申請に必要なもの
窓口で申請する場合
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳・精神保健福祉手帳
- 運転する方の運転免許証(写し可)
- 車検証(写し可)
- その他必要な書類(運転者が常時介護者や市外居住の親族の場合など)
郵送で申請する場合
提出書類は窓口で申請する場合と同じになります。2~4については、写しを添付してください。(変更がない場合も提出が必要です。)
- ※2の手帳においては、写真が貼ってある面だけでなく、申請書の記載内容が確認できるよう、備考欄を含めたすべてのページをコピーしてください。
- ※提出書類が不足している場合は、受付できませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。