小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です
乗用設備のある農耕作業用自動車(トラクタやコンバイン、田植え機など)、農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダやスプレーヤなど)、その他の小型特殊自動車(フォークリフトやローダーなど)は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
該当する車両を所有している方は、公道走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)の申告(登録手続き)をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受け、車体の見やすい箇所に常に取り付けておく必要があります。(地方税法443条、市税条例87条・91条)
小型特殊自動車とは
小型特殊自動車は道路運送車両法施行規則別表第1に定められています。
具体的には次のものが該当します。
農耕作業用のもの
1.農耕作業用自動車
トラクタ、コンバイン(刈取脱穀作業車)、田植え機、農業用薬剤散布車などで次の要件をすべて満たすもの
- 乗用装置を有するもの
- 最高速度が時速35キロメートル未満のもの
(時速35キロメートル以上のものは大型特殊自動車に分類)
2.農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)
肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫、運搬などの農作業を行うもの(マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、トレーラーなど)で次の要件をすべて満たすもの
- 農耕トラクタのみにけん引されるもの
- 最高速度が時速35キロメートル未満のもの
(時速35キロメートル以上のものは大型特殊自動車に分類)
その他のもの
フォーク・リフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車などで次の要件をすべて満たすもの
- 車両の長さが4.7メートル以下
- 車両の幅が1.7メートル以下
- 車両の高さが2.8メートル以下
- 最高速度が時速15キロメートル以下
- 乗用装置を有するもの
小型特殊自動車の手続き方法、お問い合わせ先
小型特殊自動車の登録窓口は,市民税課または那珂湊支所総務・税務担当です。
手続き方法などについて詳しくは、次のページをご覧ください。
小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い
特殊自動車は、車両寸法や最高速度によって小型特殊自動車と大型特殊自動車に分類されます(排気量の制限はありません)。
特殊自動車のうち、小型特殊自動車以外のものは大型特殊自動車に分類されます。
また、大型特殊自動車のうち事業用のものは固定資産税(償却資産)の課税対象となり、償却資産の申告が必要です。
大型特殊自動車の手続きのお問い合わせ先
大型特殊自動車は関東運輸局茨城運輸支局での登録手続きとなります。茨城運輸支局のお問い合わせ先は、次のとおりです。
なお、償却資産の申告に関するお問い合わせは、資産税課償却資産係までお願いします。
関東運輸局茨城運輸支局
電話:050-5540-2017(登録・検査テレホンサービス)
原動機付自転車、小型特殊自動車の軽自動車税申告書
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。