軽自動車税(種別割)とは

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ページID1004321  更新日 2024年4月12日

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軽自動車税(種別割)とは

  1. 4月1日(賦課期日)現在で、定置場がひたちなか市内にある軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。ただし、割賦販売などで所有権が留保されている車については、使用者が納税義務者になります。
  2. 年税で課税されるため、4月2日以降に譲渡・廃車をした場合でも、4月1日現在の所有者であった人は、その年度の税金を全額納めるようになります。普通自動車のように月割分の払い戻しはありません。

税額

車両の種別、用途、排気量等に応じ、1台あたりの年税額が次のとおり定められています。

原動機付自転車及び二輪車

原動機付自転車及び二輪車の税額
車種 税額

原動機付自転車(50cc以下または定格出力が0.6kW以下)

2,000円
原動機付自転車【特定小型原動機付自転車】(定格出力が0.6kW以下) 2,000円

原動機付自転車(50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下)

2,000円

原動機付自転車(90ccを超え125cc以下または定格出力が0.8kWを超え1kW以下)

2,400円

原動機付自転車(20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下の3輪、4輪)

3,700円
軽二輪(被けん引車) 3,600円
軽二輪(125cc超、250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円

小型特殊自動車

小型特殊自動車の税額
車種 税額
農耕用二輪 2,400円
農耕用四輪(1,000cc以下) 3,000円
農耕用四輪(1,000cc超) 3,900円
その他 5,900円

軽三輪自動車・軽四輪自動車

三輪以上の軽自動車は、新車登録を受けた年月(初度検査年月)により税額が異なります。

軽三輪自動車・軽四輪自動車の税額
車種 平成27年3月31日以前に新車登録された車両 平成27年4月1日以降に新車登録された車両 登録後13年を超えた車両(経年車重課)※
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪(自家用乗用) 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪(自家用貨物) 4,000円 5,000円 6,000円
軽四輪(営業用乗用) 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪(営業用貨物) 3,000円 3,800円 4,500円

※経年車重課は、新車登録から13年経過した車両(令和6年度は車検証の初度検査年月が平成23年3月以前の車両)に適用されます。ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は対象外です。

グリーン化特例(軽課)について

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車登録された三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス・燃費性能において一定の基準を満たす車両は、その性能に応じて軽自動車税(種別割)が令和6年度分に限り、下表のとおり軽減されます。

減額内容 75%軽減 50%軽減 25%軽減

対象車

電気自動車・天然ガス自動車 ガソリン車・ハイブリッド車

平成30年排出ガス保安基準適合

又は

平成21年排出ガス基準適合

かつ10%以上低減

(電気自動車は除く)

平成30年排出ガス保安基準50%以上低減

又は

平成17年排出ガス基準75%以上低減「★★★★」

令和12年度燃費基準90%達成 令和12年度燃費基準70%達成
軽三輪 1,000 2,000 3,000
軽四輪 自家用 乗用 2,700
貨物 1,300
営業用 乗用 1,800 3,500 5,200
貨物 1,000

※軽三輪(75%軽減を除く)は、営業用乗用に限る。

自動車税について

自動車税については、常陸太田県税事務所までお問い合せください。

常陸太田市山下町4119 電話 0294-80-3314

申告場所

軽自動車税の申告書等の受付場所
車種区分 申告書等の受付場所
原動機付自転車
小型特殊自動車
ひたちなか市役所 市民税課
または
那珂湊支所 総務税務担当
電話 029-273-0111(内線3126、3127)
軽二輪車
小型二輪車
定置場を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
(ひたちなか市の場合)
茨城運輸支局
茨城県水戸市住吉町353番地
電話 050-5540-2017
軽自動車(三輪以上) 定置場を管轄する軽自動車検査協会
(ひたちなか市の場合)
茨城事務所
水戸市酒門町4400番地
電話 050-3816-3105

納税方法

5月上旬、市役所から納税通知書が送られますので、納期限(5月末日、5月末日が休日の場合には翌平日)までに納めてください。

また、口座振替をご利用なさっている方は、納期限の日に引き落とされます。
コンビニ収納、スマホ収納、口座振替、納付場所の詳細については次のページをご覧ください。

納税証明書(継続検査用)

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました(二輪車は除く)。ただし、次の場合には納税証明書が必要となることがありますので、車検証や納付したことが確認できる領収書等をご持参の上、市窓口において申請してください。

・納付直後で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・名義変更直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

なお、納税証明書は軽自動車税の納付書にも印刷されており、納税すると領収日付印が押印されて証明書として使えるようになります。

二輪車を口座振替で納付した方については、6月下旬ごろに市役所から送付されます。5月末日の前日までに車検を受ける場合には、前年度の納税証明書をお使いいただけます。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。