特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

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ページID1012840  更新日 2023年6月30日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から、原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するものが「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

また、特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要となり、令和5年7月3日より、専用の標識(ナンバープレート)を交付します。

1 原動機の定格出力が0.6kW以下であること

2 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること

3 最高速度が時速20km以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

なお、公道を走行する場合は、道路運送車両法上の保安基準を満たし、交通ルールを守る必要があります。

詳細については、下記のホームページで確認することができます。

税額

2,000円(年額)

取扱窓口

ひたちなか市役所第2分庁舎1階市民税課/那珂湊支所総務・税務担当

必要書類

申請時に必要なものは従来の原動機付自転車と同様です。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

※販売証明書または譲渡証明書で特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、要件を満たしていることが分かる取扱説明書・カタログ等をご持参ください。

 

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。