住民基本台帳ネットワークシステム

ページID1003525  更新日 2024年5月27日

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住民基本台帳ネットワーク(以下、住基ネット)システムとは、住基ネットに加入している全国市区町村の住民の居住関係を公証した住民基本台帳のネットワーク化を行い、「氏名・性別・生年月日・住所」の4情報と住民票コードなどにより、全国共通の本人確認を可能にしたシステムです。住基ネットを利用することにより、以下のようなことが可能となります。

住民票の広域交付

住基ネットを利用して、全国どこの市区町村でも、運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード・住民基本台帳カードなどを提示することによって、住民票の写し(本籍・筆頭者は表示されません)の交付が受けられます。

取り扱い日時 平日午前9時から午後5時

国内でのマイナンバーカード、住民基本台帳カードの継続利用

他の市区町村へ転出した場合でも、引き続きマイナンバーカード等が利用できます。

  • (注釈1)継続利用が出来るのは有効なカードに限ります。
  • (注釈2)電子証明書は住所が変更になると失効します。

来庁による転出届の際の注意点

  1. 継続利用を希望される場合は、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
  2. 郵送により転出届をされる場合は、便箋等に継続利用をする旨を必ず記入してください。
  3. 転出前又は転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。(転出日から14日以上経過すると、継続利用は出来なくなりますのでご注意ください)
  4. 継続利用を希望された場合、転出証明書の交付は行いません。転入先市区町村へ必ずカードを持参のうえ、転入届を行ってください。

転入届の際の注意点

  1. 継続利用を希望される方全員のマイナンバーカード等を持参してください。
  2. 継続利用手続きには、カードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)が必要です。
  3. 住み始めた日から14日以内に転入届を行ってください。(期間を経過すると前市区町村から発行された転出証明書が必要となります)

国外でのマイナンバーカードの継続利用

国外へ転出した場合でも、引続きマイナンバーカードが利用できます。
国外で継続利用を希望する方は、転出届をする際に必ず【マイナンバーカード】を持参してください。

 

国外転出届の際の注意点

  1. 国外で継続利用を希望される場合は、転出届の際に継続利用を希望される方全員のマイナンバーカードを必ず持参のうえ窓口でその旨をお伝えください。
  2. 転出前又は転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。(転出日から14日以上経過すると、継続利用は出来なくなりますのでご注意ください)
  3. 国外継続利用手続きについて、同一世帯員または法定代理人が国外転出届出と同時に行う場合、委任状等は必要ありません。(署名用電子証明書を搭載する場合は委任状が必要です。)
  4. 国外継続利用手続きには、カードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)及び連絡用のメールアドレスの登録が必要です。
  5. 署名用電子証明書の搭載を希望する方で、同一世帯員等が届出を行う場合、署名用電子証明書の暗証番号を記入した用紙を任意の封筒に封入封緘している必要があります。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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ファクス:029-270-1060
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