転入届(他市区町村からひたちなか市への引越し)
他市区町村からひたちなか市へ引越しされた方は、引越しをした日から14日以内に転入届を出してください。
届出する場所
市民課(本庁)及び支所市民生活担当
マイナポータル引越しワンストップサービス
マイナンバーカードを利用して、オンライン経由で転出届をされた方は、その際に入力した予定日に来庁するようご協力をお願いします。
なお、窓口や郵送で転出届をされた方は、転入手続き日の予約のみをすることはできません。
届出人
- 本人又は既存世帯の世帯主
- 本人又は既存世帯の世帯主から委任された代理人(委任状が必要となります)
届出に必要なもの
- マイナンバーカード(継続利用手続きしたもの)または転出証明書
- 在留カード等(外国籍の方)
- 窓口にこられる方の本人確認書類
- 委任状(代理人による届出の場合)
(注釈)転入用の届出用紙は窓口に用意されていますが、あらかじめ記入してから来庁される方は、ダウンロード用の様式をご利用ください。
国外からの転入(帰国)
国外から帰国した際は、下記の書類をそろえて転入届を出してください。ただし、一時帰国している場合や期間が1年未満であるときは必要ありません。
- 帰国された方全員のパスポート(旅券)
- マイナンバーカード(平成27年10月5日以降に国外転出された方で、交付を受けている方)
- 窓口にこられる方の本人確認書類
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地がひたちなか市の方は必要ありません)
- 戸籍の附票(本籍地がひたちなか市の方は必要ありません)
- (注釈1)転出証明書は必要ありません。
- (注釈2)国外在住中、日本での不動産や自動車の売買等で印鑑証明書が必要になった場合は、それに代わるものとして現地大使館、領事館等で「サイン証明」を取得することが出来ます。詳しくは現地大使館等にお問合せください。
転入届に関する注意事項
- 郵送による届出はできません。必ず来庁してください。
- 新住所に引越す日より前に届出をすることはできません。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。