転出届(ひたちなか市から他市区町村への引越し)
ひたちなか市から他市区町村へ引越しをされる方は、引越しをする日より14日前から転出届を出すことができます。
インターネットによる届出(マイナポータル引越しワンストップサービス)
有効な電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル引越しワンストップサービスより転出届出をすることができます。転出届出のために来庁する必要はありません。(国外への転出はマイナポータル引越しワンストップサービスでは取扱いできません。)
郵送による転出届
郵送での転出届は下記リンク先をご確認ください。
来庁して転出届出をする場合
転出届出のできる場所
市民課(本庁)及び支所市民生活担当
届出人となれる方
- 本人又は世帯主
- 本人と同一世帯の世帯員
- 本人又は世帯主から委任された代理人(委任状が必要となります)
届出に必要なもの
- 窓口にこられる方の本人確認書類
- 委任状(代理人による届出の場合)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢医療被保険者証(加入者のみ)
- 医療福祉(マル福)費受給者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
本人確認書類については次のリンクをご参照ください。
国外への転出(出国)
日本から1年以上国外へ生活の本拠を移す場合、転出届出をしてから出国してください。ただし、1年未満の短期留学・国外出張などの場合は必要ありません。
(注釈)国外へ転出する方は、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を転出届出時に必ず持参してください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。