転出届(ひたちなか市から他市区町村への引越し)

ページID1003519  更新日 2024年3月4日

印刷大きな文字で印刷

ひたちなか市から他市区町村へ引越しをされる方は、引越しをする日より14日前から転出届を出すことができます。

インターネットによる届出(マイナポータル引越しワンストップサービス)

有効な電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル引越しワンストップサービスより転出届出をすることができます。転出届出のために来庁する必要はありません。(国外への転出はマイナポータル引越しワンストップサービスでは取扱いできません。)

郵送による転出届

郵送での転出届は下記リンク先をご確認ください。

来庁して転出届出をする場合

転出届出のできる場所

市民課(本庁)及び支所市民生活担当

届出人となれる方

  • 本人又は世帯主
  • 本人と同一世帯の世帯員
  • 本人又は世帯主から委任された代理人(委任状が必要となります)

届出に必要なもの

  • 窓口にこられる方の本人確認書類
  • 委任状(代理人による届出の場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢医療被保険者証(加入者のみ)
  • 医療福祉(マル福)費受給者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)

本人確認書類については次のリンクをご参照ください。

国外への転出(出国)

日本から1年以上国外へ生活の本拠を移す場合、転出届出をしてから出国してください。ただし、1年未満の短期留学・国外出張などの場合は必要ありません。

(注釈)国外へ転出する方は、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を転出届出時に必ず持参してください。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。