新たに受益者負担金が賦課される区域の方へ
受益者とは
原則として、下水道が整備された区域内に土地を所有している方が「受益者」となります。
ただし、その土地に地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を設定している場合には、所有者やこれらの権利を有している方々で協議し、受益者となる方を指定していただきます。その申出を基に、受益者の認定を行います。
「下水道整備による利益」を「受益」と呼び、具体的には
- 生活環境の向上
- 土地の資産価値の増加
- 汚水処理施設を自前で整備する必要がない
を指します。
このことから、下水道に接続している、していないにかかわらず、受益者負担金(分担金)は賦課されることになります。
下水道受益者負担金(分担金)は、申告に基づいて賦課します。
下水道が整備された区域内に土地を所有している方へ、毎年(2月中旬から2月下旬)に「下水道事業受益者申告書」を送付いたします。
提出された申告書に基づき、受益者負担金(分担金)を賦課決定します。(申告書の提出がないときは土地所有者を受益者と認定することになります)
このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
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