受益者負担金の猶予と減免制度
受益地の使用状態や受益者の状況によって、負担金(分担金)の徴収を猶予し、又は金額を減額する制度があります。
要件を満たす場合には、受益者の申告に併せて、徴収猶予申請書や減免申請書を提出していただくことにより、これらの制度の適用を受けることができます。
なお、新型コロナウイルス感染症等によって生活が著しく困窮するなど、納付が困難で相談したい場合には、下水道課業務管理係へお電話ください。
猶予制度
主に対象となる事由及び猶予される期間は、次の表のとおりです。
(注)駐車場や更地の現況にある土地は、徴収猶予の対象になりません。
猶予事由 | 猶予期間 |
---|---|
受益者が市民税又は固定資産税の減免を受けている場合 | 当該減免理由が存続する期間 |
受益者が災害等で固定資産に損害があった場合 | 市長の認定する期間 |
受益地が当分宅地化の見込まれない農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地)である場合 | 賦課額の3分の2(分担金の場合は全額)について、宅地化するまでの期間 |
受益地について係争中である場合(証拠書類がある場合) | 当該係争が解決するまでの期間 |
農地等として徴収猶予を受けている土地が宅地等に変更された場合には、変更届を提出していただく必要があります。
減免制度
主に対象となる事由及び減免率は、次の表のとおりです。
減免事由 | 減免率 |
---|---|
公用地(国・県・市等の土地) | 0から100% |
私立学校用地 | 75% |
宗教法人法に規定する神社・寺院 | 50から100% |
民間鉄道用地 | 0から100% |
社会福祉法人が経営する施設の土地 | 75% |
消防団施設用地 | 100% |
自治会等の集会所用地 | 75% |
公共性の認められる私道 | 100% |
公道、公園等になることが明らかな土地 | 100% |
生活保護法による保護を受けている者等の土地 | 100% |
下水道事業のため土地、物件等の提供があった土地 | 市長の定める範囲 |
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このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
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