下水道事業受益者負担金(分担金)
受益者負担金は、市内に下水道を整備していく上で貴重な財源です。下水道が整備された区域にかかる負担金について説明します。
受益者負担金(分担金)とは?
賦課は受益地に対して1回限りです
公共下水道が整備されると、生活環境が向上することによって、私たちの生活に大きな利便をもたらします。
しかし、下水道を利用できるのは整備区域内の方に限られるため、下水道建設費を市税等でまかなうと、下水道を利用できない方にまで負担をかけ、不公平が生じることになります。
そこで、下水道が利用できるようになる方々に、下水道建設費の一部を負担いただき、整備推進を図ろうとするのが受益者負担金(分担金)です。
また、受益者負担金(分担金)は、対象となった土地(受益地)に対して1回限りの賦課となります。
負担金の額は、下水道負担区域により1平方メートル当たりの単価が違います。
受益者負担金は加入金ではありません
誤解されている方が多いようですが、前述のように受益者負担金は決して”下水道へ接続するための加入金”や”公共汚水桝の設置代金”ではありません。
受益者とは
原則として、下水道が整備された区域内に土地を所有している方が「受益者」となります。
ただし、その土地に地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を設定している場合には、所有者やこれらの権利を有している方々で協議し、受益者となる方を指定していただきます。その申出を基に、受益者の認定を行います。
「下水道整備による利益」を「受益」と呼び、具体的には
- 生活環境の向上
- 土地の資産価値の増加
- 汚水処理施設を自前で整備する必要がない
を指します。
このことから、下水道に接続している、していないにかかわらず、受益者負担金(分担金)は賦課されることになります。
負担金(分担金)の申告
下水道受益者負担金(分担金)は、申告に基づいて賦課します。
下水道が整備された区域内に土地を所有している方へ、毎年(2月中旬から2月下旬)に「下水道事業受益者申告書」を送付いたします。
負担金(分担金)の賦課決定
提出された申告書に基づき、受益者負担金(分担金)を賦課決定します。(申告書の提出がないときは土地所有者を受益者と認定することになります)
負担金(分担金)の納期
納期 | 納付期間 |
---|---|
第1期 | 5月1日から5月31日まで |
第2期 | 8月1日から8月31日まで |
第3期 | 11月1日から11月30日まで |
第4期 | 2月1日から2月末日まで |
一括納付する際の全納報奨金の納期は第1期となります。
- (注1)納期限が土曜・日曜又は休日に当たる場合には、その翌日
- (注2)口座振替は納期月の25日
納付が困難な方は相談を受けます
経済的理由などで納期ごとの支払いが困難な方は、下水道課までご相談ください。
担当係=業務管理係(内線6312)
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このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
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