受益者の変更と農地等の変更

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ページID1003105  更新日 2022年3月4日

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つい忘れがちですが、受益地が土地の売買等により、農地から宅地への変更や、受益者の変更を行った場合の手続が必要になります。

対象となるケース

土地の売買等

土地の売買等により、受益者が変更された場合には、変更届を提出していただく必要があります(登記名義を変更しても、自動的に受益者が変更されるわけではありません。)。ただし、負担金(分担金)が完納済みのときは、手続は不要です。

農地から宅地に変更した場合

農地等として徴収猶予を受けている土地が宅地等に変更された場合には、変更届を提出していただく必要があります。

届け出

受益者の変更に必要なもの

受益者変更届(所有者以外の方(借地人等)が受益者となる場合には、元の受益者と新たな受益者双方の署名又は記名・押印が必要です。)

受益者変更届は以下のリンクをクリックしてください。

宅地へ変更した場合に必要なもの

  • 農地等変更届
  • 地積測量図(分筆・合筆があった場合のみ。写しでも可。)
  • 土地の登記事項証明書(地目・地積の変更又は分筆・合筆があった場合のみ。写しでも可。)

農地等変更届は以下のリンクをクリックしてください。

提出先

ひたちなか市下水道課(内線6312)

イラスト:SDGs「3.すべての人に健康と福祉を 6.安全な水とトイレを世界中に 11.住み続けられるまちづくりを 14.海の豊かさを守ろう 17.パートナーシップで目標を達成しよう」

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このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。