介護保険料

ページID1005487  更新日 2024年6月4日

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(1)65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに市町村の介護に要する費用の見込みに基づき算定します。令和6年度から令和8年度までの介護保険料は、月額基準額6,000円です。

保険料基準額の計算方法

月額基準額(6,000円)=介護保険給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分(24.7%)÷65歳以上の人数÷12か月

(注釈)保険料額につきましては、下記「(3)介護保険料について」をご覧下さい。

(2)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、加入している医療保険料と一緒に納めます。詳しくは加入している健康保険担当(医療保険者)へお問い合わせください。

ひたちなか市の国民健康保険に加入している方

職場の健康保険に加入している方

  • 加入している職場の健康保険ごとに算定し決定されます。

(3)介護保険料について

第9期計画保険料

  • 令和6年度から令和8年度のひたちなか市における介護保険料は次のとおりです。

月額基準額:6,000円(第5段階)

所得段階区分

算定方法

第9期保険料額

令和6年度~令和8年度

第1段階

本人を含む世帯全員が市民税非課税

  • 生活保護を受給している
  • 老齢福祉年金を受給している
  • 本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

基準額

×0.285

月額 1,710円

年額 20,520円

第2段階

本人を含む世帯全員が市民税非課税

  • 本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円越120万円以下

基準額

×0.485

月額 2,910円

年額 34,920円

第3段階

本人を含む世帯全員が市民税非課税

  • 本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円越

基準額

×0.685

月額 4,110円

年額 49,320円

第4段階

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる

  • 本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

基準額

×0.90

月額 5,400円

年額 64,800円

第5段階

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる

  • 本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円越

基準額

×1.00

月額 6,000円

年額 72,000円

第6段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が120万円未満

基準額

×1.20

月額 7,200円

年額 86,400円

第7段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準額

×1.30

月額 7,800円

年額 93,600円

第8段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満

基準額

×1.50

月額 9,000円

年額 108,000円

第9段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満

基準額

×1.70

月額 10,200円

年額 122,400円

第10段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満

基準額

×1.90

月額 11,400円

年額 136,800円

第11段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満

基準額

×2.10

月額 12,600円

年額 151,200円

第12段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満

基準額

×2.30

月額 13,800円

年額 165,600円

第13段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が720万円以上

基準額

×2.40

月額 14,400円

年額 172,800円

  • (注釈1)「合計所得金額」とは、所得の合計金額(年金・給与・不動産・配当などの総合課税所得と土地・建物・株式等の譲渡所得など分離課税所得)で、扶養控除や医療費控除などの所得控除前の金額をいいます。繰越損失がある場合には、繰越控除前の金額を用います。また、土地や建物の短期・長期譲渡所得の特別控除がある場合には、特別控除額を差し引いた金額を用います。
  • (注釈2) 「課税年金収入額」とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は含みません。
  • (注釈3)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から課税年金収入に係る雑所得を控除した金額をいいます。ただし、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
  • (注釈4) 「世帯」とは、毎年4月1日時点の世帯(年度途中で65歳になる人は、その時点)を基準にしています。
  • (注釈5) 年度途中で65歳になる人は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、年間保険料額を月割りで計算した額となります。
  • (注釈6)納めた介護保険料は、確定申告の際に所得から控除(社会保険料控除)することができます。

第8期計画保険料(参考)

  • 令和3年度から令和5年度のひたちなか市における介護保険料は次のとおりです。

月額基準額:5,500円(第5段階)

所得段階区分

算定方法

第8期保険料額

令和3年度~令和5年度

第1段階

本人を含む世帯全員が市民税非課税

  • 生活保護を受給している
  • 老齢福祉年金を受給している
  • 本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

基準額

×0.30

月額 1,650円

年額 19,800円

第2段階

本人を含む世帯全員が市民税非課税

  • 本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円越120万円以下

基準額

×0.45

月額 2,475円

年額 29,700円

第3段階

本人を含む世帯全員が市民税非課税

  • 本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円越

基準額

×0.70

月額 3,850円

年額 46,200円

第4段階

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる

  • 本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

基準額

×0.90

月額 4,950円

年額 59,400円

第5段階

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる

  • 本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円越

基準額

×1.00

月額 5,500円

年額 66,000円

第6段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が120万円未満

基準額

×1.20

月額 6,600円

年額 79,200円

第7段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準額

×1.30

月額 7,150円

年額 85,800円

第8段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が210万円以上265万円未満

基準額

×1.40

月額 7,700円

年額 92,400円

第9段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が265万円以上320万円未満

基準額

×1.50

月額 8,250円

年額 99,000円

第10段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が320万円以上400万円未満

基準額

×1.60

月額 8,800円

年額 105,600円

第11段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が400万円以上500万円未満

基準額

×1.70

月額 9,350円

年額 112,200円

第12段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が500万円以上700万円未満

基準額

×1.80

月額 9,900円

年額 118,800円

第13段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満

基準額

×1.90

月額 10,450円

年額 125,400円

第14段階

本人が市民税課税

  • 本人の合計所得金額が1,000万円以上

基準額

×2.00

月額 11,000円

年額 132,000円

(4)介護保険料の納付方法

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、次のいずれかの方法で納付していただきます。

特別徴収

受給している年金の定期払い(年6回)の際に、年金保険者(日本年金機構等)が介護保険料を天引きし、当市へ納めます。 年金天引きは、老齢基礎年金をはじめとした老齢退職年金給付を対象に、その年の4月1日現在での年金が年額18万円以上である場合に行なわれます。

特別徴収の対象となる年金

  1. 国民年金法による老齢基礎年金(旧陸軍共済組合組合員等の特例等を含む)、障害基礎年金、遺族基礎年金
  2. 厚生年金法による障害厚生年金、遺族厚生年金
  3. 移行農林共済年金のうち障害共済年金、遺族共済年金
  4. 移行農林年金のうち退職年金,減額退職年金,通算退職年金,障害年金,遺族年金,通算遺族年金
  5. 旧法に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金、旧法の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
    (注釈)旧法とは平成24年一元化法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)をいう
  6. 昭和60年改正前の各法(旧法)による次の老齢退職年金給付
    • 旧国民年金法の老齢年金、通算老齢年金、障害年金
    • 旧厚生年金保険法の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金、通算遺族年金
    • 旧船員保険法の老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金
    • 旧国家公務員等共済組合法等の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金
    • 旧農林漁業団体職員共済組合法の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年
    • 旧私立学校教職員共済組合法の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金
    • 旧地方公務員等共済組合法等の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金

特別徴収の本徴収と仮徴収

第1号被保険者の介護保険料は、所得段階別に設定されるため、当該年度の介護保険料は市民税が確定する6月以降でなければ決まりません。このため、前年度から継続して特別徴収を受けている人について、次のような仮徴収が行なわれ、同一年度内の支払いでも特別徴収額が異なります。

  • 仮徴収(4月、6月、8月):前年度最後(2月の年金天引き分)の介護保険料額により、仮の特別徴収が行なわれます。
  • 本徴収(10月、12月、2月):6月の本算定(年間保険料額の確定)をうけて、仮徴収分との調整を行ないます。年間保険料額から仮徴収分を差し引いた残額が3回に分けて天引きされます。

普通徴収

特別徴収に該当しない方は、市から送付される介護保険料納入通知書により納めください。

  • 受給している年金額が年額18万円未満の方
  • 年金の支払いが停止された方
  • 前年度、今年度の途中で65歳になった方
  • 前年度、今年度の途中で当市に転入した方
  • 年度途中で介護保険料が変更になった方
  • 当該年度の初日時点で年金を受給していない方(年金受給者名簿に記載のない方)

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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