介護保険料を納めない場合

ページID1005489  更新日 2024年6月4日

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特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、地方税に準じた滞納処分があります。また、滞納している期間に応じて次のような給付制限措置がとられます。なお、特別な事情がある場合は、給付制限措置が免除となる場合があります。

(注釈)特別な事情とは、第1号被保険者又は、その属する世帯の生計を主として維持する者(生計中心者)が、震災、風水害、火災これらに類する災害により、身体、住宅、家財に著しい損害を受けたとき、又は、生計中心者の収入が著しく減少したとき。

給付制限一覧:給付制限、滞納期間、1年以上、償還払い、内容、利用したサービス費用を、いったん全額自己負担することになります。その後、市へ申請すると費用の保険給付分が払い戻されます。滞納期間、1年6か 月以上、保険給付の差し止め、内容、利用したサービス費用を、いったん全額自己負担することになります。その後、市へ申請しても滞納している保険料の納入があるまでは、保険給付の一部または全部が差し止められます。さらに納入がない場合は、滞納している保険料を差し引いた残額が払い戻されます。滞納期間、2年以上、保険給付の減額・高額介護サービ ス費等の不支給、内容、サービス利用時に3割または4割に自己負担が引き上 げられ ます。また、高額介護サービス費等も受けられ なくなります。注意:2年を経過した介護保険料は、時効となり納めることはできません。例:利用者負担1割保険給付9割で介護サー ビスを利用している場合、1年以上滞納し償還払いの場合:1:利用したサービス費を全額(10 割)自己負担、2市へ申請、3自己負担のうち9割を払戻、1年6か月以上滞納し保険給付の差し止めの場合、1:利用したサービス費を全額(10 割)自己負担、2市へ申請、3-1滞納している保険料の納付あり、4-1自己負担した10割のうち9割を払戻、3-2滞納している保険料の納付なし、4-1自己負担した10割のうち9割から滞納保険料を差引き残額を払戻、2年以上滞納し保険給付の減額・高額介護サービ ス費等の不支給の場合、利用したサービス費の3割が自己負担 となり、高額介護サービス費等も受けられません。給付額減額期間は滞納額により期間が決定されます。

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