介護サービス費等が償還払いになった場合

ページID1005476  更新日 2024年6月4日

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介護保険料滞納により介護保険サービス等の支払い方法が償還払いとなった場合、事業所に介護サービス利用料を全額(10割)支払わなくてはなりません。その後、市に申請を行い、利用者へ介護給付分が支給されます。

申請書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書
  2. サービス利用月の領収書 ※事業所が交付
  3. 「サービス提供証明書」又は「居宅介護支援提供証明書」※事業所が交付

(注釈1)サービス提供証明書

(厚生省令第37号)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日)

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第21条 指定訪問介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用者の支払を受けた場合は,提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(注釈2)居宅介護支援提供証明書

(厚生省令第38号)指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日)

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第11条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第1項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

支給までの流れ

  1. 利用者が事業所へ介護サービス利用料を全額(10割)支払う。
  2. 事業所が利用者へ領収書及びサービス提供証明書(又は居宅介護支援提供証明書)を交付。
  3. 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書と領収書及びサービス提供証明書(又は居宅介護支援提供証明書)を添付して市へ申請。
  4. 申請月の翌月末に市から利用者へ介護給付分を支給。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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