「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

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ページID1015121  更新日 2025年3月5日

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以下の対象サービスにおいて、令和6年度介護報酬改定の経過措置が終了となり、令和7年4月1日から介護給付費の算定にあたり「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。

減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに令和7年4月15日(火曜日)までに届出書の提出をお願いいたします。

参考資料

対象サービス

業務継続計画未策定減算

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護

身体拘束廃止未実施減算

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)(※)

※短期利用を実施しない(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。

提出書類

本提出書類で受付を行うのは、業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の届出のみの場合です。他の加算の変更も届け出る場合は、体制等状況一覧表等、必要書類も合わせてご提出してください。

提出方法

電子メール、持参、郵送のいずれかの方法で介護保険課へご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。