宿泊サービスの届出

ページID1005523  更新日 2022年1月5日

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指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険制度外の自主事業でありますが、利用者保護の観点から、国の基準省令改正により、平成27年4月から宿泊サービスについての指定権者への届出および事故発生時に市町村へ事故報告を行うことが義務付けられました。

また、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、国の指針が定められておりますので、下記指針に沿ったサービスの提供に努めてください。

提出様式

  • (様式1)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する(開始・変更・休止・廃止)届出書
  • 平面図(利用者を宿泊させる場所をマーカー等で図示し、面積を記載すること)
  • 宿泊サービスの運営規定
  • 宿泊サービスの苦情処理の体制

提出期限

  1. これから宿泊サービスを提供する場合・・・提供開始前
  2. 1で届け出た内容に変更があった場合・・・変更の事由が生じてから10日以内
  3. 当該宿泊サービスを休止又は廃止する場合・・・その休止又は廃止の日の1月前まで

提出先

指定権者への届出となりますので、ひたちなか市の指定を受けている地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護事業所については、市介護保険課までご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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