自己評価及び外部評価について

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ページID1015070  更新日 2025年2月19日

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下記の地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者は、自らが提供する介護サービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を1年に1回以上行うこととされています。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(1)自己評価

全ての職員で事業所の状況を話し合い、昨年度の課題への取組み状況や事業所の現状 を振り返り、事業所としての自己評価を作成します。(「(別紙1)自己評価・外部評価 評価表」の「自己評価」欄)

(2)外部評価

自己評価について検討した内容と改善の計画を元に説明し、介護・医療連携推進会議の構成員から評価を受け、その結果を外部評価としてまとめます。(「(別紙1)自己評価・外部評価 評価表」の「外部評価コメント」欄)

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(1)自己評価

「(別紙2-1)スタッフ個別評価」を使用して職員一人ひとりがこれまでの取り組み等を振り返ります。

「(別紙2-1)スタッフ個別評価」を集め、全ての職員で事業所の状況を話し合い、昨年度の課題への取組み状況や事業所の現状を振り返り、事業所としての自己評価を作成します。(「(別紙2-2)自己評価」)

(2)外部評価

自己評価について検討した内容と改善の計画を元に説明し、「(別紙2-3(1))地域からの評価」を使用して運営推進会議の構成員から評価を受け、その結果を外部評価としてまとめます。(「(別紙2-3(2))地域からの評価」)

また、それに基づき「(別紙2-4)サービス評価総括表」を作成します。

看護小規模多機能型居宅介護

(1)自己評価

「(別紙3-1)従業者等自己評価」を使用して職員一人ひとりがこれまでの取り組み等を振り返ります。

その「(別紙3-1)従業者等自己評価」を集め、全ての職員で事業所の状況を話し合い、昨年度の課題への取組み状況や事業所の現状を振り返り、事業所としての自己評価を作成します。(「(別紙3-2)自己評価」)

(2)外部評価

自己評価について検討した内容と改善の計画を元に説明し、運営推進会議の構成員から評価を受け、その結果を外部評価としてまとめます。(「(別紙3-3)運営推進会議における評価」の「運営推進会議における評価コメント記入欄」)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

(1)自己評価

職員一人ひとりがこれまでの取り組み等を振り返った上で、その個々の振り返り内容を踏まえて全ての職員で事業所の状況を話し合い、事業所としての昨年度の課題への取組み状況や事業所の現状を振り返り、自己評価を作成します。

外部評価機関による評価を行う場合は(「(別紙4-1) 自己評価及び外部評価結果」の「自己評価」欄)を、運営推進会議を活用した評価を行う場合は(「(別紙4-1) 自己評価及び外部評価結果」の「自己評価」欄及び(別紙4-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツールの「自己評価」欄)を作成します。
 

(2)外部評価

外部評価の方法を以下の2つから選択できます。

  • 外部評価機関による評価

茨城県が指定する外部評価機関が、一定項目に関する訪問調査・書面に基づく評価を行います。

その結果を基に事業所の職員全体で話し合いながら次のステップへ向けて取り組む目標について話し合い、「目標達成計画」を作成します。

  • 運営推進会議を活用した評価

自己評価について検討した内容と改善の計画を元に説明し、運営推進会議の構成員から評価を受け、その結果を外部評価としてまとめます。(「(別紙4-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の「運営推進会議で話しあった内容」欄)

また、それに基づき「(別紙4-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」及び「目標達成計画」を作成します。
 

(3)結果の提出

評価確定後、速やかに市介護保険課へ、外部評価機関による評価を行った場合は「(別紙4-1) 自己評価及び外部評価結果」を、運営推進会議を活用した評価を行った場合は「(別紙4-1) 自己評価及び外部評価結果」及び「(別紙4-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」を提出してください。

(4)外部評価実施回数の緩和

茨城県では、外部評価機関による外部評価を過去に5年間継続して実施し、次に掲げる要件を全て満たす場合は、外部評価を2年に1回の隔年実施とすることができるように規定しています。

  1. 自己評価、外部評価結果及び目標達成計画を市町村に提出していること。

  2. 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること。

  3. 運営推進会議に事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。

  4. 自己評価及び外部評価結果のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切であること。

  5. 1~4を全て満たす事業所として事業所の存する市町村が県に報告を行っていること。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。