地域密着型サービス変更・廃止届

ページID1005526  更新日 2024年4月17日

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  1. 指定後、指定内容に変更がある場合、サービス事業所ごとに変更届出書の提出をすること。
    (注釈)提出日は変更の事実が発生してから10日以内
  2. 「従業員の職種、員数及び職務内容」については、毎年4月1日現在において、以前提出した人員体制に変更があった場合に、毎年4月の第2金曜までに提出すること。
  3. 事業を廃止、休止又再開するときは、その一ヶ月前までに、廃止・休止・再開届出書の提出をすること。

各種様式

(注釈)ファイルは、ご自分のコンピュータに保存してからご覧下さい。

  • Windowsの方は右クリックして「対象をファイルに保存」
  • Macの方はマウスボタンを長押しして「リンクをディスクにダウンロード」

添付資料一覧

変更届出書

付表

再開届出書

廃止・休止届出書

指定辞退届出書

管理者経歴書

介護支援専門員一覧

管理者及び計画作成担当者一覧

業務管理体制の届出について

地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村にのみ所在する事業者は、業務管理体制の届出が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。