復興特区制度 茨城産業再生特区計画:緑地面積率等の緩和(ひたちなか企業立地ガイド)
復興特区法に基づく特定工場の緑地面積率等の緩和
東日本大震災復興特別区域法に基づき、本市では「ひたちなか市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しました。復興特区法及びこの条例に基づき緑地面積率の緩和の認定を受けている場合、下記のとおり一部地域において、工場立地法上で定められている緑地及び環境施設の敷地面積に占める割合が以下のとおりとなります。
対象区域及び緩和内容
区域 | 区域の範囲 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|---|
1種区域 |
|
10%以上 | 15%以上 |
2種区域 |
|
15%以上 | 20%以上 |
対象区域の詳細については、以下の対象区域図をご覧ください。
工場立地法の概要
規制の対象
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)に係る工場及び事業場
主な規制の内容
緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|
20%以上 | 25%以上 |
工場立地法の届出
届出については、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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