工場立地法の申請

ページID1002757  更新日 2023年7月4日

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工場立地法について

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的として定められたものであり、対象となる工場は新・増設する際、事前に届出をする必要があります。
届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合には罰則を受ける場合があります。
工場立地法に関して、詳しくは経済産業省ホームページをご覧ください。

届出対象工場

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

届出の時期

特定工場の新・増設をする場合には、着工日の90日以上前に届出をする必要があります。ただし内容が適当であると認められた場合には、期間を短縮することができます。

準則による基準

  • 生産施設面積率:30%から65%(業種によって異なります)
  • 緑地面積率:20%以上
  • 環境施設面積率:25%以上

緑地面積率等の規制の緩和

ひたちなか市では、法に基づき「ひたちなか市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を定め、市内の適用区域内における特定工場の緑地面積率等について独自の基準を設定し緩和しています。

※対象区域と適用される緑地面積率および環境施設面積率の基準等の詳細については、次のPDFデータをご覧ください。

提出書類

  1. 届出調書
  2. 趣旨説明書
  3. 届出書又は届出及び実施制限期間の短縮申請書
  4. 生産施設の面積
  5. 緑地及び環境施設の面積及び配置
  6. 緑化計画書
  7. 生産施設、緑地、環境施設の配置図
  8. 工事日程表
  9. 工業団地の面積等 (注釈)該当する場合のみ
  10. 隣接緑地の面積 (注釈)該当する場合のみ
  11. 事業概要説明書
  12. 準則計算表
  13. 準則計算推移表(注釈)変更の場合のみ
  14. 氏名等変更届出書 (注釈)変更の場合のみ
  15. 特定工場承継届出書 (注釈)該当する場合のみ

敷地外緑地等に関するガイドライン

工場立地法運用例規集2-2-3(2)に基づき、現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合に勧告しないことができる基準を定めました。

敷地外緑地等に関するひたちなか市のガイドラインは下記をご覧ください。
※敷地外緑地の設置にあたっては、必ず事前に担当窓口へのご相談をお願いいたします。

申請受付・お問合せ

窓口 ひたちなか市商工振興課(本庁3階)

  • ひたちなか市東石川2-10-1
  • 電話:029-273-0111(内線1342)
  • ファクス:029-276-3072

受付時間 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日除く)

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。